以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H22年短答試験問23
〔23〕特許法に規定する審判の審理に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
1 拒絶査定不服審判を職権により口頭審理によるとした場合、審判長は、当事者に対し、ファクシミリによる通知により、期日の呼出しを行うことができる。
解答
〇 特145条4項解説参照。準用する民訴94条により、期日の呼出しは相当と認める方法によって行うこともできる。そして、相当と認める方法には、FAXや電話等による通知が含まれる。
枝2
2 審判事件における証人尋問は、その証人が正当な理由により出頭することができないとき、特許庁外で、当該事件の合議体を構成する審判官の一人が単独で行うことができる。
解答
〇 特151条で準用する民訴195条に記載の通り。この枝は分からなくても良い。証人が正当な理由により出頭することができないとき、受命審判官に特許庁外で証人の尋問をさせることができる。
枝3
3 特許権者甲が有する2つの特許権のそれぞれに対し、乙から特許無効審判が請求された。この場合、当該2件の特許無効審判の審理を併合することができる。
解答
〇 特154条1項解説参照。当事者の一方が同一であれば併合できる。
枝4
4 特許無効審判において、答弁書が提出されることなく、被請求人及びその代理人のいずれもが口頭審理の期日に出頭しなかった。この場合、審判官は、当該審判の請求人の主張する無効理由を当該被請求人が認めたものとみなし、当該特許を無効とすべき旨の審決をしなければならない。
解答
× 特151条解説参照。職権主義が貫かれる審判においては、当事者尋問で陳述等を拒んでも、相手方の主張を真実とみなすことはない(民訴208条不準用)。
枝5
5 2つの請求項に係る特許のうち、一方の請求項に係る特許を無効とすることを求める特許無効審判が請求された。このとき、他方の請求項に係る特許については、職権により審理することができない。
解答
〇 特153条3頁解説参照。二つの請求項のうち一方のみに無効審判が請求されている場合、他方については有効無効を判断できない。
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