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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問17

 〔17〕次の場合のうち、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として、特許出願Bが特許法第29条の2の規定により拒絶されるのは、どれか。
 ただし、以下において、@Aは、Bの出願の日前に出願されたものであること、ABの出願後に、Aについて出願公開がされていること、BBに係る発明は、Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であること、を前提とせよ。
 また、以下の1、2及び3の場合において、Bに係る発明の発明者はAの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明をした者と同一の者でないものとし、4及び5の場合において、A及びBの出願人は同一の者でないものとする。
 さらに、特に文中に示した場合を除いて、設問に記載の出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割に係る新たな特許出願でも、変更に係るものでもなく、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、また、一度した優先権の主張は取り下げないものとする。


枝1

 1 Bの出願時に、A及びBの出願人名義はともに甲であったが、Aの出願後Bの出願前に、乙が、Aに係る発明についての特許を受ける権利を甲から譲り受け、その旨をBの出願後に特許庁長官に届け出た場合。

 解答
 × 特29条の2及解説及び特34条4項参照。特許出願後における特許を受ける権利の承継は、特許庁長官に届け出なければ効力を生じない。よって、後願Bの出願時にその出願人名義は甲である。そして、特29条の2の出願人同一の判断は、後願の出願時に出願人が同一であれば良いので、後願Bは拒絶されない。

枝2

 2 Bの出願時に、Aの出願人名義は甲、Bの出願人名義は乙であったが、Aの出願後Bの出願前に、乙が、Aに係る発明についての特許を受ける権利を甲から相続により承継し、その旨をBの出願後に特許庁長官に届け出た場合。

 解答
 × 特29条の2解説及び特34条4項参照。特許出願後における特許を受ける権利の相続による承継は、特許庁長官に届け出なくとも効力を生じる。よって、後願Bの出願時にその出願人名義は乙である。そして、特29条の2の出願人同一の判断は、後願の出願時に出願人が同一であれば良いので、後願Bは拒絶されない。

枝3

 3 Bの出願時に、Aの出願人名義は甲及び乙であって、Aに係る発明についての特許を受ける権利の甲の持分は9/10であり、Bの出願人名義は甲である場合。

 解答
 〇 特29条の2参照。先願Aの出願人は甲及び乙であり後願Bの出願人は甲であるので、出願人非同一であるため、拒絶される。

枝4

 4 発明イの発明者甲は、発明ロの発明者乙の学会での発表により発明ロを知った後、イについてAを出願し、その明細書における従来の技術の説明のために発明ロを乙が発明したものとして記載し、一方、乙は、発明の新規性の喪失の例外の規定(特許法第30条)の適用を受けて、発明ロについてBを出願した場合。

 解答
 × 特29条の2参照。発明ロの発明者は乙であり発明者同一であるため、拒絶されない。

枝5

 5 Aにおいて発明者は甲及び乙、Bにおいて発明者は甲とそれぞれの願書に記載されていたが、Bについての審査の過程において、Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明はすべて甲によるものであり、乙は単なる補助者であったことが判明した場合。

 解答
 × 特29条の2参照。発明ロの発明者は乙であり発明者同一であるため、拒絶されない。


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