以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H22年短答試験問16
〔16〕次の@〜Eまでの空欄に適切な語句を選んで入れると、不正競争防止法の産地表示についてのまとまった文章となる。@〜Eまでの空欄に入れるべき語句の組み合わせとして、次のうち、最も適切なものは、どれか。
@ の原産地を誤認させるような表示をA に使用する者に対して、@ のB は、C を請求することができる。なお、その表示がD 場合E 。
枝1
1 @りんごAりんご箱B生産者C販売の差止めDりんごの品種であるEでも販売の差止めの請求はできる
解答
× 不正競争防止法の概要(平成20年度版)26〜29頁参照。不競2条1項13号の誤認惹起行為について問われている。りんごの品種の表示により原産地の誤認が生じるのでなければ差止できないので不適切である。なお、問い16は不正競争防止法の概要だけ見ても解けないでしょう(推測は可能)。
枝2
2 @日本酒A酒瓶のラベルB卸売業者Cラベルの除去D主務大臣によって指定されているEでなければならない
解答
× 不正競争防止法の概要(平成20年度版)26〜29頁参照。主務大臣によって指定されている必要は無いので、不適切である。
枝3
3 @ワインAコルク栓の刻印B生産者C輸入の差止めD日本国内で普通名称として使われてきたEでも輸入の差止めの請求はできる
解答
〇 不競19条1項1号に記載の通り。普通名称であっても、ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものは除かれるので、適切である。
枝4
4 @チーズAチーズの広告B輸入代理店Cチーズの廃棄D日本国内でチーズの種類を表すものとして使用されているEでもチーズの廃棄の請求はできる
解答
× 不正競争防止法の概要(平成20年度版)26〜29頁参照。チーズの広告に対する差止は認められるが、チーズの廃棄までは認められないので、不適切である。
枝5
5 @牛肉A牛肉店のチラシB消費者C損害賠償D日本国内で習慣的に使われているEには損害賠償の請求はできない
解答
× 不正競争防止法の概要(平成20年度版)26〜29頁参照。日本国内で習慣的に使われているだけで慣用表示(不競19条1項1号)とはいえないので不適切である。
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