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なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H22年短答試験問12
〔12〕意匠権に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
(ィ) 企業のデザイン開発部門に所属する社員が、自己の職務として意匠を創作した場合、その意匠について意匠登録を受ける権利は創作と同時に企業に帰属する。
解答
× 意3条1項参照。意匠の創作をした者は意匠登録を受けることができるが、ここでいう「意匠の創作をした者」は創作者たる自然人である。よって、予約承継がある場合を除き、意匠登録を受ける権利が創作と同時に企業に帰属することはない。
枝2
(ロ) 意匠権者は、意匠権の設定の登録があった場合でも、意匠登録証が交付されるまでは、当該意匠権の行使をすることができない。
解答
× 意20条1項に記載の通り。意匠権は設定の登録により発生するので、意匠登録証が交付前でも意匠権を行使できる。
枝3
(ハ) 意匠権者は、業として、当該登録意匠に係る物品の製造にのみ用いる装置の輸入をする者に対して、損害賠償を請求することができる。
解答
〇 意38条1号に記載の通り。業として、登録意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の輸入をする行為は、侵害とみなされる。
枝4
(ニ) 意匠権者は、自己の意匠権を侵害する者に対し、その侵害の停止又は予防の請求に代えて、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
解答
× 意37条2項に記載の通り。意匠権者は、差止請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。しかし、侵害の停止又は予防の請求に代えて、これらの行為を請求することはできない。
枝5
(ホ) 意匠法第44条第1項(登録料の追納)の規定により登録料を追納することができる期間の経過により消滅したものとみなされた意匠権が、同法第44条の2(登録料の追納による意匠権の回復)の規定により回復したとき、当該意匠権の効力は、当該期間の経過後当該意匠権の回復の登録前に日本国内において製造された当該登録意匠に係る物品に及ぶ。
解答
× 意44条の3第1項に記載の通り。意44条の2の規定により意匠権が回復したとき、当該意匠権の効力は、意44条1項の登録料の追納期間の経過後意匠権の回復の登録前に日本国内において製造された当該登録意匠に係る物品には、及ばない。
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