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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問2

 〔2〕組物の意匠に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 組物の意匠登録出願について、公然知られた意匠に類似することを理由として拒絶をすべき旨の査定を受けたとき、その組物の構成物品の一つの意匠について、新たな意匠登録出願として意匠登録を受けることができる場合がある。

 解答
 ○ 意8条1項解説参照。組物全体として登録要件が判断されるので全体として公知意匠に類似する場合であっても、構成物品の一つが公知意匠の構成物品と類似しない場合はあり得る。

枝2

 (ロ) パリ条約の同盟国に「ナイフ」の意匠イに係る出願A、「フォーク」の意匠ロに係る出願B及び「スプーン」の意匠ハに係る出願Cを同日に出願した。その後6月以内に我が国に意匠イ、ロ及びハからなる「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の意匠登録出願Dを出願するときは、パリ条約に よる優先権の主張をすることができる。

 解答
 × 意8条1項解説参照。組物の意匠については、第一国においてその構成物品が日本の組物と同様に一出願として出願されている場合にのみ、パリ条約による優先権等の主張の効果が認められる。

枝3

 (ハ) 組物の構成物品の物品のすべてに同じ色一色を全体に表して、色彩によってのみ組物全体の統一が認められるときは、組物の意匠として意匠登録を受けることができる。

 解答
 × 意8条1項解説参照。色彩それ自体の態様のみで組物全体としての統一が実現されているとは認められない。

枝4

 (ニ) 意匠登録を受けた「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」について、当該組物の意匠のうち、スプーンの意匠の意匠権についてのみ通常実施権の許諾をすることができる。

 解答
 × 意8条1項解説参照。組物全体として権利行使できるのみで個々の構成物品毎には権利行使できない。当然、個々の構成物品の通常実施権の許諾もできない。


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