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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H21年短答試験問60

 商標権の侵害の民事的救済に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 商標権侵害訴訟提起後に、当該訴訟に係る商標権について商標登録の無効の審判(商標法第46条第1項)の請求がなされ、口頭弁論終結前に当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟においては損害賠償の請求が認められることはない。

 解答
 × 商46条の2第2項参照。後発無効の場合は、無効理由に該当するに到った時から商標権が消滅するので、それよりまえの損害については賠償請求が認めら得る。

枝2

 いわゆる独占的通常使用権者については、設定行為で定めた範囲内において差止請求権及び損害賠償請求権の行使が認められる。

 解答
 × 特78条1項解説参照。独占的通常使用権の場合でも、差止請求権を行使することはできない。

枝3

 商標権者は、損害賠償請求権を行使した場合は、重ねて信用回復措置請求権を行使することはできない。

 解答
 × 商39条で準用する特106条に記載の通り。信用回復措置請求権は、損害の賠償とともに行使できる。

枝4

 商標権の侵害においては、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標と同一又は類似する商標の使用が侵害者の売上げに寄与しないときであっても、商標権者には、損害賠償の最低保障額として、使用料相当額の請求が認められる。

 解答
 × 商38条3項解説参照。登録商標に顧客吸引力が全くみとめられず商品の売り上げに全く寄与しないことが明らかな場合は、得られるべき利益としての使用料相当額の損害も生じていないと解されるので、損害賠償は認められない。

枝5

 商標権侵害訴訟提起後に、当該訴訟に係る商標権について商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)の請求がなされ、口頭弁論終結前に当該商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟においては差止めの請求が認められることはない。

 解答
 ○ 商54条1頁参照。商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した後は、商標権が後消滅してしまうので、消滅後に差止めることはできない。


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