以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H21年短答試験問54
意匠権侵害等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
(イ)意匠権者甲が乙に対して提起した意匠権の侵害に係る訴訟において、乙は、先出願による通常実施権を有することを主張して防御の方法を提出するためには、当該通常実施権の成立につき特許庁に対し判定を求めなければならない。
解答
× 意25条参照。そのような規定はない。もう、何が聞きたいのかすら分からん・・・。なお、意匠上の判定は登録意匠とその類似範囲である。
枝2
(ロ)秘密意匠に係る意匠権の侵害に係る訴訟における当事者が、その侵害の有無について判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものであることを理由として、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、決定により当該事項の尋問を公開しないで行うことができると規定されている。
解答
× 意41条解説参照。特105条の7不準用のため、当事者尋問等の公開停止はできない。
枝3
(ハ)登録意匠に係る物品以外の物品の包装に意匠登録表示を付したものを譲渡した者は、罰金に処せられることはない。
解答
× 意23条参照。意匠権は、登録意匠に係る物品に類似する物品にも及ぶ。
枝4
(ニ)業として、登録意匠に係る物品の製造にのみ用いる物を所持する行為は、当該意匠権を侵害するものとみなされる。
解答
× 意38条参照。製造にのみ用いる物の所持は、間接侵害行為に挙げられていない。
枝5
(ホ)登録意匠イの意匠権者である甲は、イに係る意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録意匠ハの意匠権の効力が登録意匠イに類似する意匠にのみ及ぶ場合、乙の許諾を得なければ業として登録意匠イの実施をすることができない。
解答
× 意23条及び意26条参照。登録意匠イと登録意匠ハは非類似であるので、登録意匠イの実施に乙の許諾は不要である。・・・問題の書き方が悪い。
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