以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H21年短答試験問48
特許権の効力等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
(イ)特許権は、民法第958条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、国庫に帰属する。
解答
× 特76条解説参照。相続人が不明である場合に、捜索を行い、それでも相続を主張する者がない場合は消滅する。
枝2
(ロ)特許権についての専用実施権を有する者が、特許法第67条第2項の政令で定める薬事法に規定する医薬品に係る承認を受けた場合、当該専用実施権者は、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。
解答
× 特67条の3第1項4号解説参照。実施権者が処分を受けた場合であっても、延長登録出願できるのは特許権者のみである。
枝3
(ハ)特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。判定は、第三者に対しては法律的な拘束力を有しないが、当事者に対しては法律的な拘束力を有する。
解答
× 特71条解説参照。判定の効力は法的拘束力を有さない。
枝4
(ニ)「医薬品」に係る発明の特許権の存続期間満了後に当該特許発明に係る医薬品と有効成分等を同じくする医薬品を販売する目的で、その特許権の存続期間中に当該特許発明の技術的範囲に属する医薬品を製造し貯蔵する行為には、特許権の効力が及ぶ場合はない。
解答
× 特69条1項解説参照。存続期間満了後に譲渡する目的で、特許権の存続期間中に医薬品を生産等することは、特許権を侵害するものとして許されないと解する。
枝5
(ホ)「プログラム」に係る特許発明の技術的範囲に属するプログラムを電気通信回線を通じて提供することを記載したパンフレットを頒布する行為には、当該特許発明についての特許権の効力は及ばない。
解答
× 特2条3項1号参照。プログラムは物に含まれ、譲渡の申し出は実施行為に含まれる。
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