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H21年短答試験問41
意匠登録出願における手続の補正と補正の却下に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
(イ)出願当初の意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本から、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて導き出すことのできる意匠の類似の範囲にまで及ぶ補正は、意匠の要旨を変更するものとならない。
解答
× 意60条の3解説参照。当然に導き出すことができる範囲を超える補正は、類似であっても要旨変更にあたる。
枝2
(ロ)補正の却下の決定を受けた意匠登録出願人は、当該補正後の意匠について補正の却下の決定に基づく新たな意匠登録出願をした後は、その決定の謄本の送達があった日から3月を経過する前であっても、補正却下決定不服審判を請求をすることができる場合はない。
解答
○ 意47条1項に記載の通り。補正の却下の決定に基づく新たな意匠登録出願をした後は、補正却下決定不服審判を請求できない。
枝3
(ハ)意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査又は審判に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
解答
× 意60条の3に記載の通り。再審に係属している場合も補正できる。
枝4
(ニ)審査官は、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正を決定をもって却下したとき、その決定の謄本の送達があった日から3月を経過する前であっても、当該意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定をすることができる場合はない。
解答
○ 意17条の2第3項解説参照。登録査定であっても査定できない。
枝5
(ホ)補正の却下の決定の謄本の送達があったとき、その補正後の意匠について新たな意匠登録出願をする場合、当該意匠登録出願に係る意匠について意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる。
解答
× 意17条の2第1項解説参照。補正却下後の新出願の場合、新規性の喪失の例外の適用は受けられない。
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