以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H21年短答試験問31
特許法又は実用新案法の規定に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
1拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達後に特許出願の分割をすることができるのは、拒絶査定不服審判の請求と同時にする場合に限られる。
解答
× 特44条1項3号に記載の通り。拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月以内にであれば分割できる。
枝2
2実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録出願について、仮専用実施権を設定又は仮通常実施権を許諾することができる。
解答
× 特34条の2解説参照。実用新案法には仮専用・仮通常実施権制度が設けられていない。
枝3
3実用新案権者は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過しておらず、いかなる者からも実用新案技術評価の請求がされていないときは、実用新案登録無効審判が請求された後、指定された答弁書提出期間内に、常に、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。
解答
× 特46条の2第1項4号に記載の通り。最初に指定された答弁書提出期間経過後は、実用新案登録に基づく特許出願ができない。
枝4
4実用新案権者は、実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年以内であれば、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった旨の通知を受けた日から30日を経過したときでも、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる場合がある。
解答
○ 特46条の2第3項に記載の通り。不責事由があれば、実用新案技術評価書の請求から30日を経過した後であっても、新たな特許出願をできる場合がある。
枝5
5実用新案権者は、自らその実用新案登録の一部の請求項について実用新案技術評価の請求をした後であっても、当該実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年以内であれば、実用新案技術評価の請求をしていない請求項に係る実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる場合がある。
解答
× 特46条の2第3項に記載の通り。不責事由があっても、自ら実用新案技術評価書の請求をした場合は、新たな特許出願ができない。
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