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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H21年短答試験問18

 商標法第3条に規定する商標登録の要件に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

枝1

 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、自他商品又は自他役務の識別力を欠くものを除いて商標登録を受けることができるとされているが、商標登録出願人が、現にその指定商品又は指定役務に係る業務を行っていないときは、その商標の使用をするとはいえないから、当該商標登録出願は必ず拒絶される。

 解答
 × 商3条1項解説参照。現実に存在する信用のみならず可能性として存在する将来の信用も保護の対象となるので、「現に」使用していることまでは必要ない。

枝2

 商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標及び商品又は役務について慣用されている商標に係る商標登録出願は、商標法第3条第1項第1号及び同第2号の規定に査定時及び出願時の双方において該当する場合のみ拒絶される。

 解答
 × 商3条1項解説参照。商3条1項の規定に該当するか否かの判断時期は、査定又は審決時である。

枝3

 商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標が、商標登録の要件を欠くとされるのは、現実に産地表示として一般的に使用されている標章であって商標としての機能を果たし得ないからであって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものとして特定人によるその独占使用を認めるのが公益上適当でないことを理由としては、当該商標登録出願は拒絶されることはない。

 解答
 × 商3条1項3号解説参照。同号の趣旨には、何人も使用する必要があり、かつ何人もその使用を欲し、一個人に独占を認めるのは妥当でないという理由もある。・・・この枝は何を聞きたいのかが分からない。それとも、商標の拒絶理由には、「取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものとして特定人によるその独占使用を認めるのが公益上適当でない」というのがあるのだろうか。商15条には見当たらないけど?

枝4

 指定商品の包装の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない商標は、当該形状に係る商品が現実の取引上存在していない場合であっても、その商標の使用により自他商品識別力を獲得していない限り、当該商標登録出願は拒絶される。

 解答
 ○ 商3条1項3号解説参照。需要者によって商品の形状、商品の包装の形状又は役務の提供の用に供する物の形状の範囲を出ないと認識される物は本号に該当し、取引されている事実は不要である。

枝5

 極めて簡単な標章のみからなる商標又はありふれた標章のみからなる商標は、いずれも、使用により自他商品又は自他役務の識別力を獲得していない限り、当該商標登録出願は拒絶される。<

 解答
 × 商7条の2解説参照。通説の立場にたてば、「極めて簡単」又は「ありふれた」のいずれかに該当すれば商3条1項5号が適用される(網野)。しかし、使用により商3条2項の識別力を得ていない場合でも、近隣都道府県で周知であれば地域団体商標として商標登録を受けることができる。なお、枝4の場合は、文字商標ではないので商7条の2の適用の余地がない。・・・悪問。

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