以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H21年短答試験問14
組物の意匠に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
せん茶セットにおいて、個々の茶わんにそれぞれ「松」、「竹」、「梅」の模様のみをあらわし、同一の模様を施さない場合は、一意匠として意匠登録を受けることができる場合はない。
解答
× 意8条1項解説参照。観念的関連がある場合は、組物として統一があるので意匠登録を受け得る。
枝2
組物の意匠を構成する1つの物品のみが意匠登録出願前に公知になった場合、組物の意匠の意匠登録出願において、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる場合はない。
解答
× 意4条に記載の通り。そのような規定は無い。
枝3
部分意匠を含む組物の意匠の意匠登録出願は、組物の意匠として意匠登録を受けることができる場合はない。
解答
○ 意2条1項解説参照。組物の意匠にかかる部分意匠は認められない。
枝4
組物の意匠の意匠登録出願は、パリ条約の同盟国においてその構成物品すべてが一出願されていなければ、パリ条約による優先権の主張の効果が認められる場合はない。
解答
○ 意匠審査基準第7部第2章第10頁参照。組物の意匠の意匠登録出願については、第一国においてその構成物品が一出願として出願されている場合にのみ、パリ条約による優先権等の主張の効果が認められる。
枝5
願書に添付した図面等に、一の物品しか記載されていなければ、組物の意匠として意匠登録を受けることができる場合はない。
解答
○ 意8条に記載の通り。二以上の物品であることを要する。
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