以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H20年短答試験問32
商標法上の商品に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
1 電気、熱及びエネルギーそのものは、商標法上の商品ではない。
解答
○ 商2条1項1号解説、又は青本及びH14年改正本参照。商品とは、商取引の目的たりうべきもの、特に動産をいい、主として有体物を意味するので、無体物である電気などは商標法上の商品ではない。
枝2
2 商品は流通性のあるものでなくてはならず、その場で消費される、料理店が提供する料理は、商標法上の商品ではない。
解答
○ 商2条1項1号解説、又は青本及びH14年改正本参照。商品とは、商取引の目的たりうべきものであるので、流通性を要する。そのため、店舗内で供するための料理などは商標法上の商品ではない。
枝3
3 料理店で店頭において包装箱などに入れて継続的又は反復的に販売する料理は、商標法上の商品である。
解答
○ 商2条1項1号解説、又は青本及びH14年改正本参照。商取引の目的となり且つ動産であれば商品となるので、料理店の店頭で包装箱に入れて継続的又は反復的に販売される料理は、商標法上の商品である。
枝4
4 運送業者が運送役務の提供に関連している段ボール箱そのものを役務提供とは独立して継続的又は反復的に販売し、営業する場合において、その段ボール箱は商標法上の商品である。
解答
○ 商2条1項1号解説、又は青本及びH14年改正本参照。商取引の目的となり且つ動産であれば商品となるので、独立して継続的又は反復的に販売される段ボール箱は、商標法上の商品である。
枝5
5 講座の教材として用いられることを予定した印刷物は、講座を離れ独立して取引の対象とされる場合があっても、商標法上の商品ではない。
解答
× 商2条1項1号解説、又は青本及びH14年改正本参照。商取引の目的となり且つ動産であれば商品となるので、独立して取引の対象とされる印刷物は、商標法上の商品である。
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