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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問27

 秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。


枝1

 1 審査官は、意匠登録出願Aについて、秘密にすることが請求されている登録意匠に係る意匠登録出願Bの存在を理由として、意匠法第9条第1項(先願)の規定により意匠登録を受けることができないものであるとする拒絶の理由を通知する場合、当該秘密請求期間が経過した後でなければ、当該拒絶の理由を通知してはならない。

 解答
 × 意14条1項解説及び意66条3項参照。秘密請求の効果は、@意匠公報には形式的事項のみが記載され、A請求書等の請求が認められず、B差止請求には警告が要件となり、C侵害時に過失が推定されないのであり、拒絶理由が通知されない効果はない。なお、意66条3項には、意9条2項後段(協議不成立)により拒絶査定又は審決が確定し、その意匠登録出願の中に秘密意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する願書及び図面等は、拒絶査定又は審決が確定日から秘密期間経過後に掲載する旨が規定されている。

枝2

 2 意匠登録出願人が、意匠登録出願と同時に秘密にすることを請求した場合、当該秘密請求期間の短縮を請求するときは、第1年分の登録料の納付までに行わなければならない。

 解答
 × 意14条3項解説参照。秘密請求期間の延長及び短縮は、秘密請求期間中にもすることができる。

枝3

 3 秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権の設定の登録を受ける者は、第1年分の登録料に加え、秘密請求期間に応じた所定の登録料を納付しなければならない。

 解答
 × 意14条1項解説及び意67条別表参照。秘密請求する場合の手数料は、期間に応じたものではなく所定の手数料である。

枝4

 4 意匠イについての意匠登録出願Aをした後、イを本意匠とする関連意匠ロについての意匠登録出願Bがなされ、かつ、イについてのみ秘密にすることが請求されている場合において、ロについて意匠権の設定の登録があった。この場合、イの秘密請求期間内であっても、Bに関する「願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容」を意匠公報に掲載しなければならない。

 解答
 ○ 意20条4項参照。本意匠のみが秘密請求されている場合に関連意匠の意匠権の設定登録があっても、その「願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容」を意匠公報に掲載しないとする規定はないので、掲載される。

枝5

 5 パリ条約の同盟国において意匠登録出願Aをし、その意匠が公報に掲載された後に、日本国においてAに基づくパリ条約による優先権主張を伴う意匠登録出願をするときは、その意匠を秘密にすることを請求することができない。

 解答
 × 意14条1項解説参照。パリ優先の場合は、日本出願と同時に秘密請求でき、また、出願後に公知となった場合に秘密請求を制限する規定はないので、請求できる。


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