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H20年短答試験問22

 商標権侵害に関し、次の(イ)〜 (ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とする登録商標を、その商標権者の許諾を得ることなく付した電子回路を、当該指定商品と同一又は類似ではない機器の内部に使用して当該機器を販売することは、当該機器を使用している状態で外観上は視認できない場合は、当該電子回路が電子回路としての外観及び形態を保ち、流通過程において視認される可能性があっても、当該登録商標の商標権の侵害とはならない。

 解答
 × 商25条解説又は最判H12.2.24参照。機器の内部であっても、流通過程において内部を視認される可能性がある場合は、部品の登録商標の侵害となる。

枝2

 (ロ) 「工業用油脂」を指定商品とする登録商標の商標権者が外国で販売した真正商品であるモーター用添加油を、他人がドラム缶入で輸入し、小型容器に小分けして、内容物を表示するために当該登録商標を付して販売することは、当該登録商標の商標権を侵害しない。

 解答
 × 商25条解説及び大阪高裁S51(ヨ)2469号参照。真正商品を小分けして商標を付す行為は、品質保証機能を害するため商標権を侵害する。

枝3

 (ハ) 「包装用容器」を指定商品とする登録商標の文字構成がブドウの品種名と同一である場合において、見やすい位置にブドウの品種名を大きく表示したブドウを販売するための段ボール箱を当該品種のブドウを生産する者に販売することは、当該登録商標の商標権を侵害する。

 解答
 × 福岡地裁S44(ヨ)41号※巨峰事件参照。商品の包装に内容物の普通名称を付すに過ぎず、包装用容器の出所を表示するものではないので、「包装用容器」を指定商品とする商標権の侵害とはならない。

枝4

 (ニ) 書籍に記述されている内容を英語で表記したものであって、それを端的に表すための略語である頭文字3文字を並べた文字列が、「印刷物(文房具類に属するものを除く。)」を指定商品とする登録商標の文字構成と同一である場合、当該文字列を書籍の表紙の見やすい位置に大きく表示して販売することは、当該登録商標の商標権を侵害する。

 解答
 × 商3条1項3号解説及び商26条1項2号参照。書籍の題号は、題号が直ちに特定の内容を表示するときは、品質表示に該当する(工業所有権法、英和辞典等)。そして、指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力が及ばないので、侵害とはならない。


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