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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問21

 特許法に規定する訂正審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 1 訂正審判において、当該訂正に係る特許権についての専用実施権者は、審理の終結に至るまで、審判請求人を補助するためその審判に参加することができる。

 解答
 × 特166条1項解説参照。訂正の審判には参加できない。

枝2

 2 特許権者は、専用実施権者があるときは、その者の承諾を得なければ訂正審判を請求することができないが、専用実施権者が許諾した通常実施権者があるときは、専用実施権者の承諾を得れば、通常実施権者の承諾を得なくても訂正審判を請求することができる。

 解答
 × 特127条に記載の通り。専用実施権者の許諾による通常実施権者がいる場合は、その承諾が必要である。

枝3

 3 使用者甲の従業者乙が職務発明について特許を受けた場合、乙は、その発明に係る事業を継続している甲の承諾がなければ訂正審判を請求することができない。

 解答
 ○ 特127条に記載の通り。職務発明による通常実施権者がいる場合は、その承諾が必要である。

枝4

 4 特許無効審判の請求があったときは予告登録されるが、訂正審判の請求があったときは予告登録されない。

 解答
 × 特123条解説又は特許登録令3条参照。訂正審判の請求があったときは、予告登録される。

枝5

 5 特許無効審判において特許を無効にすべき旨の審決を受けた特許権者が、当該審決に対する訴えの提起後に訂正審判を請求したことにより、当該特許を無効とすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると裁判所が認めたときは、事件を審判官に差し戻すため、審決を取り消す決定をするに際し、裁判所は、当事者の意見を聴くことを要しない。

 解答
 × 特181条3項に記載の通り。事件を審判官に差し戻す決定をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。


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