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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問8

 特許法第41条に規定する国内優先権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割又は変更に係るものでもなく、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、また、一度した国内優先権の主張は取り下げないものとする。


枝1

 1 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イについての特許出願Bをし、次いで、出願Bを変更して考案イについて実用新案登録出願Cをした。乙は、Aと同日に考案イについて実用新案登録出願Dをした後、出願Dを変更して発明イについて特許出願Eをした。
 この場合において、その後、乙が、発明イについての特許出願Fをする際に、Eを基礎とする国内優先権の主張の手続をしても、CとFとは、同日出願であるとして、特許庁長官より特許法第39条第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられることはない。なお、発明イと考案イは同一とする。


 解答
 ○ 特41条1項2号又はその解説参照。変更出願は国内優先の基礎とはできないので、特許出願Fは国内優先権を主張できない。そのため、特許出願Aと同日に出願したとみなして扱われることは無い。

枝2

 2 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに、Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをした。乙は、考案イについての実用新案登録出願Dを、Bの出願の日後Cの出願の日前に出願した。この場合において、Dについて実用新案掲載公報の発行がされたとき、Cは、Dをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることがある。なお、発明イと考案イは同一とする。

 解答
 ○ 特41条1項及び3項解説参照。累積的優先権は認められないので、特許出願Bのイについては、特許出願Cの出願日に出願したものとして取り扱われる。そのため、先願となる実用新案登録出願Dに記載されたイにより特29条の2に基づいて拒絶されることがある。

枝3

 3 甲は、発明イ及びロについて外国語書面出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての外国語書面出願Bをした。乙は、Aの出願の日後Bの出願の日前に、発明ロ及びハについての外国語書面出願Cをした。このとき、Bの外国語書面の日本語による翻訳文にロが記載されていなければ、Aについて出願公開がされずにBについて出願公開がされた場合、Cは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
 ただし、外国語書面出願A及びBは図面を含まないものとする。


 解答
 × 特41条3項かっこ書参照。先の出願又は後の出願が外国語書面出願の場合、公開擬制の基準となるのは外国語書面であるので、翻訳文に記載されていなくとも外国語書面に記載されていれば、特29条の2に基づいて拒絶されることがある。

枝4

 4 外国語書面出願A及び国際特許出願Bを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Cが特許庁に係属しており、A及びBが取り下げられていない場合において、Aは、Aの出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされるが、Bは、Bの国際出願日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされないことがある。

 解答
 ○ 特184条の15第4項又は特42条1項の解説参照。国際特許出願の場合、国際出願日から1年3月又は国内処理基準時の経過時のいずれか遅いときに取下擬制されるので、1年3月経過時に取り下げたものとみなされないことがある。

枝5

 5 特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Bがなされた後、特許出願A及びBを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Cがなされた。この場合において、A及びBのいずれについても出願公開されることがある。

 解答
 ○ 特64条の2解説参照。優先権主張の対象となる出願であっても、出願公開の請求により後の出願の公開前に先の出願が公開される場合がある。


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