以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H20年短答試験問7
意匠法第3条の2(意匠登録の要件)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。
枝1
1 意匠登録出願Aに係る「のこぎり用柄」の意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「のこぎり」の意匠の一部である柄と同一であるとき、イについて意匠登録を受けることができない。
解答
○ 意3条の2に記載の通り。先願意匠の一部と同一であるので、意匠登録を受けられない。
枝2
2 意匠登録出願Aに係る「携帯電話機」の操作ボタン部分の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願された他人の意匠登録出願Bに係る「携帯電話機」の意匠ロの一部である操作ボタンと同一であるとき、Bについて拒絶をすべき旨の査定が確定したとき、イについて常に意匠登録を受けることができる。
解答
× 意3条の2解説又は意3条の2及び意66条3項参照。拒絶査定確定の場合であっても、協議不調によるもの(意9条2項後段)は公報に掲載されるので意3条の2の対象となる。よって、常に意匠登録を受けられるわけではない 。なお、親切にも「常に」とあるので、例外を疑うことが大事。
枝3
3 意匠登録出願Aに係る「ボールペン」のクリップ部分の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「ボールペン」のキャップ部分に係る部分意匠の一部であるクリップの意匠と類似であるとき、イについては意匠登録を受けることができない。
解答
○ 意3条の2解説参照。先願に係る意匠が全体意匠であるか部分意匠であるかは問われないので、先願部分意匠の一部と後願部分意匠が類似である場合、意匠登録を受けることができない。
枝4
4 意匠登録出願Aに係る「自転車用ハンドル」の意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された自己の意匠登録出願Bに係る「自転車」の意匠の一部であるハンドルと類似であったとしても、イについて意匠登録を受けることができる。
解答
○ 意3条の2但し書に記載の通り。後願と先願の出願人が同一であり、先願の意匠公報の発行日前に出願された場合は、例外的に意匠登録を受けることができる。なお、例外を考えれば、査定時に出願人が異なる場合は意匠登録を受けられないこともあり得るが、「常に」、「必ず」、「されることはない」又は「場合はない」等の文言がないので、例外は考えない。
枝5
5 意匠登録出願Aに係る「自動車用バンパー」の意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の部分意匠の意匠登録出願Bの図面に破線によって表された自動車の全体図に含まれるバンパー部分と類似であるとき、イについて意匠登録を受けることができない。
解答
○ 意3条の2解説又は審査基準参照。先願が部分意匠の場合であっても、破線部分を含んだ全体の中の一部に後願意匠が記載されていれば、意匠登録を受けることができない。つまり、意匠登録を受けようとする部分以外の「その他の部分」も、先願に係る意匠として開示された意匠を特定するための図となる。
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