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H20年短答試験問6

 虚偽の事実の告知又は流布による不正競争防止法上の不正競争に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

枝1

 1 著作権者が、自己の著作権を侵害していると思料した者に、侵害を中止するように警告状を送付した後に、その者に対する著作権侵害訴訟で敗訴した場合には、その警告は、不正競争となる。

 解答
 × 不競2条1項14号参照。他人の営業上の信用を害する事実の告知又は流布ではない。

枝2

 2 著作権者が、自己の著作権を侵害していると思料した者に、その著作権の侵害訴訟を提起し、敗訴した場合、その訴えの提起は、不正競争となる。

 解答
 × 不競2条1項14号参照。他人の営業上の信用を害する事実の告知又は流布ではない。

枝3

 3 著作権者が、自己の著作権を侵害している者がいると思料した場合に、その者の氏名を、著作権の侵害を行っている者として取引先に告知して、取引の停止を求め、その後、その者に対する著作権侵害訴訟で敗訴した場合でも、その取引先への告知は、不正競争とならない。

 解答
 × 不競2条1項14号解説参照。競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為となり得る。

枝4

 4 英和辞典の出版に際し、競合他社の英和辞典とその内容を比較する広告を新聞に掲載することは、不正競争となる。

 解答
 × 不競2条1項14号参照。虚偽の事実の告知又は流布ではない。

枝5

 5 著作権者が、自己の著作権を侵害していると思料した者に著作権侵害訴訟を提起し、敗訴した後、その判決を批判する出版物を販売することは、不正競争とならない。

 解答
 ○ 不競2条1項14号参照。営業上の信用を害する事実の告知又は流布ではない。


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