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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問4

 特許法に規定する審判又は再審に関し、次の(イ)〜 (ヘ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 特許無効審判の請求の理由が、無効理由について抽象的に記載されているものの、当該無効理由の根拠となる具体的事実が記載されておらず、証拠の提示もないため、実質的に請求の理由が記載されていないに等しいものである場合、当該請求の理由について補正をすべきことを命ずることなく、当該審判の請求については審決をもって却下することができる。

 解答
 ○ 特131条の2第3項解説又はH15年改正本参照。副本送達前には補正許可ができないため、要旨変更をせずに請求の理由の補正が出来ないような著しい瑕疵のある審判請求書は補正不能となり、補正命令は出されず審決により却下となる(特135条)。

枝2

 (ロ) 特許無効審判Xが請求された後に、これと同一の事実及び同一の証拠に基づく特許無効審判Yが請求された。その後、Xについて請求が成り立たない旨の確定審決の登録がされた場合、特許庁に係属しているYの請求は不適法なものとして審決をもって却下される。

 解答
 × 特167条1項の解説参照。同一の事実及び同一の証拠に基づき複数の無効審判が請求されている場合に、一方の無効審判において請求不成立審決がなされたとしても、他方の無効審判の請求が不適法となるものではない(最高栽H7(行ツ)105号)。

枝3

 (ハ) 拒絶査定不服審判、特許無効審判、延長登録無効審判及び訂正審判並びにこれら審判の確定審決に対する再審の、いずれの審理においても、審判長は、当事者及び参加人を審尋することができる。

 解答
 ○ 特134条4項解説参照。いかなる審判、再審であっても、審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を口頭又は文書で審尋することができる。

枝4

 (ニ) 特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において、審判官は請求人が申し立てない請求の趣旨については審理できないが、請求人が申し立てない理由については職権により審理することができる。

 解答
 × 特174条2項の解説参照。再審においても職権による調査、進行制度が設けられているが、特153条(職権審理)は不準用であり、申し立てない理由については職権審理できない。

枝5

 (ホ) 審理の終結の通知を発した日から20日を超えてもなお審決がなされないときは、審判長は当該審理を再開しなければならない。

 解答
 × 特156条3項の解説参照。訓示規定であるので、終結通知から20日以内に審決がなされない場合でも、違法性はなく審理を再開する必要も無い。

枝6

 (ヘ) 特許権の存続期間の延長登録の出願についての拒絶査定不服審判において、審判の請求を理由があると認め、他に拒絶の理由を発見しないとき、審判官は当該拒絶をすべき旨の査定を取り消して、さらに審査に付すべき旨の審決をしなければならない。

 解答
 × 特159条3項の解説参照。延長登録出願の拒絶査定不服審判の請求に理由があり、他の拒絶理由が無い場合、審判官は延長登録をすべき審決をしなければならない。


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