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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問3

 商標法に規定された商標登録の要件等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 1 商標登録出願の審査において当該商標が、「商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」の「普通名称」に該当するかどうかは、査定時をその判断の基準時として決められるべきものであって、出願時に普通名称でなかったとしても、査定に当たりこのことは考慮されない。

 解答
 ○ 商3条1項柱書解説又は審査基準参照。商3条1項の規定に該当するか否かの判断時期は査定又は審決時であるので、考慮されない。

枝2

 2 商標登録出願に係る商標が、「指定商品の品質を表示するもの」に該当するものというためには、当該商標がその商品の品質を表示するものとして一般消費者間で広く認識されていないものであっても、取引業者間で認識されているものであれば足りる。

 解答
 ○ 商3条1項3号参照。同号には、「一般消費者間で広く認識された」や「広く知られた」等の要件はない。

枝3

 3 商標登録出願に係る商標が、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」である場合であっても、「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標である」と認められるためには、一地域において識別力があるだけでは足りない。

 解答
 ○ 商7条の2第1項解説又は商3条2項の審査基準参照。「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」とは、特定の者の出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。

枝4

 4 商標登録出願に係る商標が、「商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、当該出願の指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産されていることを要する。

 解答
 × 商3条1項3号解説又は審査基準参照。商標の表示する土地において現実に生産されている必要は無い。例えば、大阪で作られたものに東京と表示する場合も含まれる。

枝5

 5 種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定により品種登録を受けた品種の名称については、その登録が消滅した後においても、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について商標登録を受けることができない。

 解答
 ○ 商4条1項14号解説又は審査基準参照。品種登録を受けた品種の名称については、その登録期間が経過した後は、商3条1項1号又は同項3号の規定に該当するので、商標登録を受けられない。


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