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意匠法41条-45条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

意匠法41条(特許法 の準用)

 特許法第百四条の二 から第百五条の六 まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条 (信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。

 ・商標法と同様に特105条の7不準用のため、当事者尋問等の公開停止はできない。
 ・特104条の3を準用しているので、無効理由の存在を理由とした攻撃又は防御の方法を提出できる。


意匠法42条(登録料)

第一項

 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。

 ・関連意匠も登録料は同じである。
 ・ロングライフデザインの適切な保護を促進する観点から、諸外国の料金体系と比較して高額な後年度の登録料を引き下げ、第11年目から第20年目までの意匠登録料について第4年目から第10年目までと同額にした。

各年の区分/金額

 第一年から第三年まで/毎年八千五百円
 第四年から二十年まで/毎年一万六千九百円

第二項

 前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。

 ・独立行政法人に関しては規定が無い。

第三項

 第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

第四項

 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第五項

 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

意匠法43条(登録料の納付期限)

第一項

 前条第一項第一号の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。

 ・意匠は流行によって左右され、短期間の寿命しかないものもあるため1年分でよいとした。その反面、納付の猶予減免は認められない。減免猶予してまで権利を設定する公益性に乏しく、また意匠は1年ごとに登録料を納付すればよいためである。

第二項

 前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。

第三項

 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。

 ・登録査定から30日以内に納付する登録料については、30日の延長はできるが、特許法と同様に不責事由に基づく追納はできない。

意匠法44条(登録料の追納)

第一項

 意匠権者は、前条第二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。

 ・2年目以降の登録料のみ追納できる。

第二項

 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、第四十二条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。

第三項

 前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

第四項

 意匠権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、前条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

意匠法44条の2(登録料の追納による意匠権の回復)

第一項

 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。

第二項

 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。

意匠法44条の3(回復した意匠権の効力の制限)

第一項

 前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。

第二項

 前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

第一号

 当該意匠又はこれに類似する意匠の実施

第二号

 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

第三号

 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

意匠法45条(特許法 の準用)

 特許法第百十条 (利害関係人による特許料の納付)並びに第百十一条第一項 (第三号を除く。)及び第二項 (既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
 ・特111条1項3号は、不準用である。

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