特許法201条-204条
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
特許法201条(両罰規定)
第一項
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
・偽証と秘密の漏洩は含まれない。
第一号
第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
・秘密保持命令違反と侵害罪である。
・特実意商が同じ量刑である。
第二号
第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑
・詐欺と虚偽表示である。
・特商が同じ量刑である。
第二項
前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
・秘密保持違反について法人又は行為者に対して告訴をした場合、行為者又は法人に対しても効力が生じる。
第三項
第一項の規定により第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
・公訴時効については、刑訴250条により15年未満の懲役又は禁固は7年、10年未満の懲役又は禁固は5年、罰金は3年となる。とすると、個人が10年又は5年以下の懲役の場合、時効が7年又は5年となるのに対して、法人は罰金のみであるので時効が3年となり、異なってしまう。そこで、法人等に罰金刑を科す場合における時効期間の計算を、自然人の侵害罪についての時効期間と揃えた。
特許法202条(過料)
第百五十一条(第七十一条第三項及び第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一項 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
・審判、判定、再審において宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合には、科料に処せられる。
・科料のみであり、懲役又は罰金に処せられるわけではない。
特許法203条
この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。
・証人、鑑定人、通訳人、当事者が対象となる。
・科料のみであり、懲役又は罰金に処せられるわけではない。
特許法204条
証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
・科料のみであり、懲役又は罰金に処せられるわけではない。
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