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特許法195条-195条の4

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法195条(手数料)

第一項

 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 ・手数料に前納はない。

第一号

 第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者

 ・期間延長の請求は手数料が必要となる。

第二号

 特許証の再交付を請求する者

第三号

 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者

 ・承継の届出をする者は手数料の納付が必要である。

第四号

 第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者

第五号

 第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者

第六号

 第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者

第七号

 第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

第二項

 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 ・通常の補正は手数料が不要であるが、誤訳訂正書による補正の場合は手数料が必要となる。
 ・拒絶査定不服審判請求時の補正により請求項数が増加した場合、増加分の出願審査の請求の手数料納付が必要である。


第三項

 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。

第四項

 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

 ・請求項が増加しても、追加手数料が不要な場合がある。

第五項

 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

 ・本項は、「出願から特許権取得までに必要な手続」及び「特許権の確定に必要な手続」であって、発明又は権利の内容に由来する手続に係る手数料のみを対象とすることとしたものである。
 ・審査請求手数料については本条6項に規定されている。
 ・自己(共有)の出願に対する閲覧、証明の請求等については本項の適用を受けられない。


第六項

 特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

第七項

 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第八項

 第一項から第三項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

 ・H20年改正により特許料等又は手数料を現金で納付できる場合、口座振替により納付できる。

第九項

 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。

 ・返還請求可能な者は、出願審査の請求の手数料を完納した者に限る。

第一号

 第三十九条第六項の規定による命令

第二号

 第四十八条の七の規定による通知

第三号

 第五十条の規定による通知

第四号

 第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達

第十項

 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。

第十一項

 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

第十二項

 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。

特許法195条の2(出願審査の請求の手数料の減免)

 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

 ・適用要件:@自己の特許出願について出願審査の請求をする者であること、A資力を考慮して政令で定める要件に該当する者であること
・特109条とは異なり、猶予は認められていない。


特許法195条の3(行政手続法 の適用除外)

 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。

特許法195条の4(行政不服審査法 による不服申立ての制限)

 査定又は審決及び審判若しくは再審の請求書又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

 ・裁定の処分において対価の額以外の不服があるときは、行服法に基づく異議申し立てが可能である。
 ・審判官による不適法な手続きの却下決定は、長官に対して行服法に基づく審査請求が可能である。
 ・受継申立の却下処分、受理官庁が認定を拒否したのは正当である旨の決定、裁定の取消決定、審判に対する費用の額の決定、期間延長請求不許可の決定、及び、判定請求書の却下決定は、不服申立が可能である。
 ・審判請求書の却下の決定に対しては、特許庁長官を被告として提訴する。
 ・補正却下の決定、不適法な判定請求の審決による却下、特許無効審判請求書の請求の理由の補正の許可、除斥又は忌避の申立についての決定、参加申請についての決定、判定、特許を維持すべき決定、裁定の対価の額、証拠保全すべき旨の決定は、行政不服審査法による不服申立が不可能である。





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