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特許法191条-194条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法191条

第一項

 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項 (第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。

 ・知れないとは、相当手を尽くして調査したにも関わらずわからない場合でなければならないと解される。例えば、住所等が分からず就業場所へ送達したが、何らかの理由により還付された場合、公示送達される。

第二項

 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。

第三項

 公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。

 ・20日の経過によって効力が発生するので、公示送達の日より21日目が起算日となる。例えば、官報掲載日が10月6日の場合、起算日は10月7日であり、10月26日を経過した日(午後12時経過後)効力が発生するので、起算日は10月27日となる。

特許法192条

第一項

 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。

第二項

 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。

 ・普通郵便では外国に到着するまでに相当の日時を要し、出願人に苛酷であるので、航空郵便によって行うこととした。

第三項

 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。

 ・在外者は常に特許管理人を置いておくべきとする特許法の要請により、特許管理人がいない場合に不利になっても止むを得ないという意味をもつ。
 ・拒絶査定謄本の送達が、発送日に効力発生する場合もある。


特許法193条(特許公報)

第一項

 特許庁は、特許公報を発行する。

 ・審決に対する訴えの提起は不掲載。但し、確定判決は掲載される。
 ・公序良俗に反する場合は掲載されない。
 ・実53条2項で準用している。


第二項

 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

 ・本条以外に公報に記載される場合とは、@出願公開、A出願公開後の出願審査の請求、B特許権の設定の登録、C延長登録出願、D存続期間の満了前に処分を受けられない場合の書面提出、E延長の登録、F国内公表、G公示送達、である。

第一号

 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ

 ・特許出願にかかる発明を自由に利用できる事実を公表するためである。

第二号

 出願公開後における特許を受ける権利の承継

 ・一般公衆が発明の実施契約を締結する場合に権利者の確定に便利のためである。
 ・特許権の承継は公報掲載事項ではない。特許原簿に登録される。


第三号

 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)

 ・拒絶理由通知後の補正は誤訳訂正書による場合を除き掲載されない。その後長期間を経ずに処分が行われて、その結果が公報に掲載されるためである。
 ・誤訳訂正は、@翻訳文に記載されていない事項を追加するため、こうした補正が出願公開後に行われると第三者との権利関係に影響を与える可能性がある、A不適法な誤訳訂正を目的とする補正により外国語書面に記載されていない事項が追加されている場合を無効理由にしている、ことから公表される。


第四号

 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)

 ・特許権の消滅は特許原簿に登録される。特許権のような対世的効力を有する絶対権の消滅については、特に公示手段を徹底し、発明を自由利用できる旨を社会に知らせることが望ましいためである。
 ・複数の請求項の一部を放棄した場合も掲載される。
 ・存続期間の満了による消滅は公報に掲載されない。実、意、商においても同じ。
 ・特112条4項,特112条5項に関しては、件数が多くいちいち調査してただちに掲載するのが著しく煩雑であるため、不掲載である。


第五号

 審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ

第六号

 審判又は再審の確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)

 ・如何なる権利も与えないのであれば、発明の開示をすべきではないため、発明の開示がされていないものは特許公報への掲載を行わない。よって、確定審決であっても公報に掲載されない場合がある。
 ・登録公報への掲載がされたものではなく、特許権の設定の登録がされたものである。


第七号

 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)

第八号

 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定

 ・裁定の請求が行われた特許権について取引等をしようとする者に警告するためである。

第九号

 第百七十八条第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)

 ・確定判決であっても公報に掲載されない場合がある。

特許法194条(書類の提出等)

第一項

 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。

 ・特許庁長官が行う例は、裁定の請求の処理であり、審査官が行う例は、審査の処理である。
 ・審判長は、審判又は再審において審尋できるため除かれている。


第二項

 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。

 ・出願公開がされたものは、調査を依頼できる。
 ・審判官は規定されていない。





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