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特許法146-150条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法146条

 民事訴訟法第百五十四条 (通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。

 ・通訳人についても忌避、宣誓を行い得る。

特許法147条(調書)

第一項

 第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。

第二項

 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。

 ・審判長は審判書記官の上位機関であるので、審判書記官はその命令を受けて変更を行う。

第三項

 民事訴訟法第百六十条第二項 及び第三項 (口頭弁論調書)の規定は、第一項の調書に準用する。

 ・当事者が調書に異議を述べたときはその旨を記載しなければならない。

特許法148条(参加)

第一項

 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。

 ・1項の参加人は、請求人適格を有する者が請求に代えて請求人として参加するので、一切の審判手続きをすることが出来る。
 ・審理の終結に至るまでとは、審理終結通知があるまでのことである。
 ・参加とは、審判の継続中に第三者がその審判の当事者の一方に加わってその審判手続きを追行することをいう。


第二項

 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。

 ・補助参加人は、請求取下後に続行できない。

第三項

 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。

 ・専用実施権者及び通常実施権者は、利害関係人になる。
 ・利害関係は法律上の利害関係であることを要し、親友である等の感情的理由や、自己の借金を返済しなければならなくなるような経済的な理由は含まれない。
 ・審判の結果とは、審決の結論において示される判断のことをいい、審決の理由においてある事実について判断したに過ぎないようなものは含まれない。
 ・補助参加人は当事者ではないので、証人尋問の対象となる。


第四項

 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。

 ・補助参加人の行為が被参加人の行為と抵触する場合や、不利益となる場合であっても効力を有する。

第五項

 第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。

特許法149条

第一項

 参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。

 ・例外はなく、口頭審理であっても口頭で参加申請はできない。
 ・申請書の名宛人は審判長である。


第二項

 審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

 ・当事者等が異議を有する場合もあるからである。

第三項

 参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。

 ・参加の申請があった場合は、異議の有無に関わらず合議体により許否が決定される。

第四項

 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

第五項

 第三項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

 ・審理遅延を防止するためである。なお、参加を断られた者は訴えを提起可能である。
 ・審判当事者が決定の瑕疵のみを再審の理由として再審請求することができる。なお、再審請求は当事者又は参加人に限って認められ、参加を拒否された者は再審請求できない。


特許法150条(証拠調及び証拠保全)

第一項

 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。

 ・証拠調とは、証拠方法を取調べることをいい、証拠方法とは、五感の作用によって取調べうる有形物のことである。
 ・特150〜153条には職権主義が規定されている。職権主義には職権探知主義特と職権進行主義とがある。職権探知主義を採用するのは、審判が広く第三者の利害に関する問題を解決するものであり、対世的解決を図る必要があるからである。職権進行主義を採用するのは、多数の事件の処理を円滑且つ能率的に行うためである。
 ・審判における証拠調べ、又は証拠保全を特許庁外で行う場合等であって適切な場合には、審判長は、合議体のうちから証拠調べ又は証拠保全を行うべき審判官(受命審判官)を指定することができる。


第二項

 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。

 ・証拠保全とは、本来の証拠調の時期まで待っていたのでは取調が不能又は困難となるおそれがある特定の証拠について、あらかじめ取調べてその結果を保存しておくことをいう。
 ・証拠保全は、証人が外遊直前である等あらかじめ証拠調をしておかないと、証拠の使用が困難となるような場合に認められる緊急の措置である。
 ・審判請求前であっても、証拠保全の証拠調において、証人尋問がなされる場合がある。


第三項

 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。

第四項

 特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。

 ・証拠保全についての調書の作成は審判書記官が行うため、審判書記官が指定される。

第五項

 審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

 ・当事者の知らない間に不利な証拠が集められ、当事者の利益が害されるのを防ぐためである。
 ・審判請求前の証拠保全は、利害関係人の請求によりなされるので、意見書申立機会は与えられない。
 ・証拠方法には、証人、鑑定人又は当事者本人の三種の人的証拠と、文書又は検証物の二種の物的証拠がある。


第六項

 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。

 ・新規性喪失の原因となる公知事実が、特許庁から遠く隔たった地方に存在する場合などに適用される。




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