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特許法141-145条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法141条(審判官の忌避)

第一項

 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。

 ・忌避は申立に基づく忌避の決定があってはじめて行われるため、忌避決定前の職務行為は違法ではない。
 ・例えば、審判官が、当事者と婚約関係である又は親友である場合や、当事者と経済的な利害関係がある場合等は、忌避の理由となる。


第二項

 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

 ・当事者が忌避原因を知っていたが、委任による代理人がそれを知らずに陳述してしまった場合、忌避はできない。

特許法142条(除斥又は忌避の申立の方式)

第一項

 除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。

 ・申立の名宛人は特許庁長官となる。但し、口頭審理中の申立の場合は、審理担当中の審判官を通じて特許庁長官に申立てるものと解される。

第二項

 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。

 ・除斥の申立て日は除斥理由訴明日の起算日となる。
 ・陳述後に忌避の申立をした理由(原因の不知又は後発的原因の存在)についても、同様に疎明しなければならない。
 ・疎明とは、自己の主張事実が確かであろうという一応の推測をせしめる程度の挙証をすることをいい、主張事実が確実であることを目的とする証明とは異なる。


特許法143条(除斥又は忌避の申立についての決定)

第一項

 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。

 ・特許庁長官は改めて審判官を指名する。
 ・審判を遅延させる為の申立など、明らかに申立権の濫用である場合は、申立に係る審判官自身も加わって却下の決定ができる。


第二項

 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

 ・除斥又は忌避の申立が口頭で行われた場合であっても、文書で決定が行われる。

第三項

 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

 ・当事者は、審決に対して不服を申立てれば十分だからである。

特許法144条

 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

 ・忌避は決定により初めて行われるので、忌避決定前に取り上げられた証拠でも違法性はなく、採用できる。
 ・急速を要する行為とは、例えば、証人が外国に帰ってしまう場合の証拠調べ等である。
 ・除斥原因がある場合は、急速を有する行為であっても違法である。


特許法144条の2(審判書記官)

第一項

 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。

 ・拒絶査定不服審判の請求がなされても前置審査で特許査定がなされれば審判書記官は指定されない。

第二項

 審判書記官の資格は、政令で定める。

 ・審判書記官は、公証機関として審判長及び審判合議体とは独立した自己の権限により口頭審理の調書を作成する。

第三項

 特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。

第四項

 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。

第五項

 第百三十九条(第六号を除く。)及び第百四十条から前条までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。

特許法145条(審判における審理の方式)

第一項

 特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。

 ・無効審判は原則として口頭審理となる。

第二項

 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

 ・無効審判以外は原則として書面審理となる。
 ・当事者の申立にも関わらず口頭審理への移行措置を採らなかった場合でも、行政処分ではないので不服を申立てる事はできない。
 ・無効審判以外は参加制度を採用していないので参加人の規定はない。


第三項

 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。

第四項

 民事訴訟法第九十四条 (期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。

 ・その他の相当と認める方法とは、例えば、FAXや電話等による通知である。

第五項

 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。

 ・公開停止は、審判官の全員一致による。




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