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特許法131-133条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法131条(審判請求の方式)

第一項

 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

 ・拒絶査定不服審判の請求書とは別に手続補正書を提出しなければならない。
 ・審判請求書の方式審査は副本送達前に行われる。
 ・審判請求書を提出する際は、所定の手数料を納付しなければならない。


第一号

 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

 ・無効審判の場合は、当事者に被請求人も含まれる。
 ・審判における当事者適格(審判便覧):
 @拒絶査定不服審判を請求できる者
 拒絶査定を受けた者(承継人を含む)
 A補正却下決定不服審判を請求できる者
 補正却下を受けた者(承継人を含む)
 B当事者系審判の請求人(訂正審判を請求できる者を除く)
 原則として、特実意の無効審判、商標登録取消審は、何人も請求することが出来る。ただし、権利帰属に係る無効理由についての特実意の無効審判の請求人は、特許、実用新案及び意匠登録を受ける権利を有する者に限られる。また、商標登録の無効審判の請求人には、利害関係が要求される。
 C訂正審判を請求できる者
 特許権者
 D当事者系審判の被請求人
 特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者
 E商標登録異議申立てにおける当事者適格
 何人も申立て可能(ただし、権利者自身は含まれない。)


第二号

 審判事件の表示

第三号

 請求の趣旨及びその理由

 ・審判官は請求の趣旨に記載されていない範囲については審決をすることができない。例えば、請求項の一部についてのみ無効審判が請求されている場合は、審判官が他の部分に無効事由があると考える場合でもその他の部分について審決をすることができない。

第二項

 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。

 ・無効理由が不明確だと、請求人による釈明を待たなければ有効な反論ができないため、被請求人や特許庁に不要な負担を課し、且つ審理の遅延をもたらすからである。
 ・本項違反は補正命令の対象となる。補正されない場合は、審判請求書の却下決定となり、補正が審判請求書の補正要件に反する場合も、審判請求書の却下決定となる。なお、副本送達前は補正を許可できないため、要旨変更をせずに不備を治癒することが不可能な請求の理由の補正は、常に審判請求書の補正要件に反する。そのため、補正命令もなく、審決却下される。
 ・@請求の根拠となる事実を具体的に特定し、Aいかなる証拠のいかなる部分によっていかなる事実を立証しようとするものであるかを明確にすること、が必要とされる。


第三項

 訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。

 ・請求の趣旨の記載は、特126条3項及び4項の規定に適合するように記載したものでなければならない。また、請求の理由の記載は、請求項ごとに請求をする場合にあっては、訂正した特許請求の範囲に記載された請求項ごとに明細書又は図面の訂正との関係を記載したものでなければならない。

第四項

 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。

 ・図面のみの訂正の場合、図面のみを添付すれば良い。但し、図面のみを訂正した場合であっても図面及び明細書が公報に掲載される。

特許法131条の2(審判請求書の補正)

第一項

 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 ・無効審判における請求書の要旨変更補正は原則的に認められない。なお、その他の審判の請求の理由についてする場合は、要旨変更する補正が可能である。
 ・周知事実を裏付けるための証拠の追加、間接証拠の追加は要旨変更とはならない。
 ・訂正審判における訂正した特許請求の範囲の更なる減縮の補正、訂正事項の追加又は変更は、要旨変更となる。なお、訂正事項の削除、軽微な瑕疵の補正などは要旨変更とはならない。
 ・無効審判の根拠規定の変更、無効理由を構成する主要証拠の差し替え、請求人又は被請求人の追加又は変更、無効審判の対象となる請求項の変更又は追加は、請求の趣旨の変更であり認められない。
 ・本項違反は却下処分となる。
 ・要旨変更であっても付加的な証拠であれば証拠の追加ができる場合がある。
 ・要旨変更でなければ、審判請求書の請求の趣旨を補正できる。


第一号

 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。

第二号

 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。

第三号

 第百三十三条第一項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。

 ・明らかに要旨変更をしなければ瑕疵を治癒できない著しい欠陥がある場合、審決却下の対象になる場合にまで、補正を命じて要旨変更を認めるわけではない。

第二項

 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。

 ・請求の理由を提出できなかったことに合理的な理由がある場合にまで要旨変更となる補正を禁止すると、再度の無効審判を招来し両当事者の負担を不当に増加させてしまうためである。
 ・@不当に審理を遅延させず、A審判請求時に請求の理由を提出しなかったことに合理的な理由があり、B特許権者の同意があり、C審判長の許可があれば請求の理由の要旨変更を伴う補正が認められる。
 ・最初の弁駁機会や訂正請求直後の弁駁機会までに提出されない無効理由や、明らかに適切な無効理由を構成しない無効理由などは、不当に審理を遅延させる理由に該当する。
 ・補正を許可するか否かは審判長の裁量である。


第一号

 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。

 ・訂正請求により特許請求の範囲等が変更されたことにより無効理由を追加するのは原則として合理的であり、訂正請求をもって特許権者の同意があったものと擬制することが可能だからである。
 ・訂正の請求で訂正を求めていない請求項などについて新たな無効理由を「便乗的」に追加すること等は認められない。


第二号

 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。

 ・合理的な理由を要するのは、早期にすべての無効理由を提出させるインセンティブを維持するためである。例えば、被請求人の答弁により初めてクレーム解釈に関する被請求人の主張が明らかになり、これに対する無効理由を補正する必要が生じた場合や、証拠が特殊な外国文献等であり入手に相当の時間を要する場合等である。
 ・被請求人の同意を要するのは、審理する価値のない無効理由を排除するためである。


第三項

 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。

 ・副本送達前には補正許可ができないため、要旨変更をせずに請求の理由の補正が出来ないような著しい瑕疵のある審判請求書は補正不能となり、補正命令は出されず審決により却下となる。請求の理由が実質的に記載されていないような、著しい瑕疵がある審判請求書の提出を抑制するためである。
 ・特許権者の同意については、審判長が手続補正書を特許権者に送達するとともに「同意確認通知」を行い、特許権者に相当の期間を示して「同意回答書」の提出を求め、特許権者から、補正への同意・不同意の別を明確に記載した同意回答書を提出させる。


第四項

 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

 ・補正の許可又は不許可の決定に対して不服申し立てはできない。審判請求人は別途の無効審判を請求できるため特段の不利益がないからである。また、審理の遅延を防止するためである。

特許法132条(共同審判)

第一項

 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。

 ・民法でいうところの類似必要的共同訴訟に該当する。
 ・実14条の2で準用している。
 ・共有の特許権に係る共有者の1人であっても、当該特許権に利害関係のある特許権の無効審判を単独で請求できる。
 ・対象とする請求項が異なる複数の無効審判の請求があった場合は、対象が共通の特許発明であっても特許権が異なるので共同して請求できない。なお、請求の理由が異なる場合であっても共同請求可能である。
 ・共同審判請求人の一人が請求を取り下げても他の請求人は引き続き手続きを続行できる。


第二項

 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。

 ・民法でいうところの固有必要的共同訴訟に該当し、審決は合一にのみ確定すべきであるからである。
 ・共有者の全員を被請求人として請求していない場合は、原則として、審決却下される。


第三項

 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。

 ・単独では拒絶査定不服審判又は訂正審判の請求はできない。該審判は民法でいうところの固有必要的共同訴訟に該当し、審決は合一にのみ確定すべきであるからである。

第四項

 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

 ・実用新案の訂正の場合、適式な請求書が提出されると訂正が認められるので、審理は行われない。当然、中断も認められない。

特許法133条(方式に違反した場合の決定による却下)

第一項

 審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。

 ・補正命令は、審判請求書・商標登録異議申立書の方式の欠陥の補完、未納(不足)手数料の追納又は委任状の追完等を命じるときなどに行われ、特許出願の拒絶査定不服審判で、審判請求と同時に明細書等の補正が行われたものは特許庁長官が補正命令を行い、それ以外のものは審判長が補正命令を行う。
 ・特許庁長官も方式不備の審判請求書に対して補正命令をだせる。しかし、審判長を指定した後は審判請求書が審判長に回付され、本項により処理される。
 ・審判請求書副本が被請求人に届かない場合に、被請求人の破産等が確認された時は、請求人に被請求人の清算人選任を依頼する通知がされる。該通知に応答がない場合や清算人の選任の申立を行う意思がない場合、手続補正が指令される。さらに、該手続補正指令に対して応答がない場合は、審判請求書が却下される。
 ・無効審判を除く特許、意匠又は商標の審判の請求時に、審判請求の実質的理由の記載がない場合、補正命令が出され、補正されない場合には審判請求書が決定却下される。また、訂正審判請求書の請求の理由欄の記載が、その記載要件を満たさない場合にも、審判長は補正命令を命じ、補正されない場合には審判請求書が決定却下(本条3項)される。


第二項

 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。

 ・請求書に関しては強行規定であるが、他の手続きに関しては任意で補正命令を出す。

第一号

 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

第二号

 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

第三号

 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

第三項

 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。

 ・不適法な審判請求の審決却下と異なり、決定により却下される。審理する内容が形式的で簡単なものであるからである。
 ・請求書の決定による却下に対しては東京高裁に取消訴訟が、その他の手続きの却下の決定に対しては行政不服審査法上の不服申立て(審査請求)が可能。なお、不服の訴は長官を被告とする。
 ・手続きの却下の決定には、請求書の方式違反、手数料の不納の場合の請求書の却下の決定が含まれる。


第四項

 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。




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