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特許法68-70条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法68条(特許権の効力)

 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

 ・通常実施権の設定も制限される。
 ・専用実施権を設定した場合であっても、設定の範囲内に質権を設定できる。
 ・専用実施権を設定した場合であっても、特許権者は差し止め請求できる。実施料が専用実施権者の売り上げに比例する場合には、特許権者が実施料収入の確保をする必要があり、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があるからである。また、侵害を放置していると、専用実施権が消滅し特許権者が実施をしようとする際に、市場が荒らされ不利益を被る可能性があるためである。
 ・洗濯屋が洗濯機を使用する行為や、干拓の公共事業において浚渫(しゅんせつ)機を使用する行為は、「業として」に該当する。
 ・業としての実施に限られるのは、個人的家庭的な実施にまで特許権の効力を及ぼしめることは社会の実情から考えて行き過ぎだからである。
 ・特許権者が国内において特許製品を譲渡した場合、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡等する行為には及ばない。特許製品について譲渡等を行う都度、特許権者の承諾を要するとすると、市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられ、却って特許権者自身の利益を害し、特許法の目的に反するためである。また、特許権者は、譲渡代金を取得し、公開の代償を確保する機会は保障されており、流通過程において二重の利得を得ることを認める必要性はないからである。
 ・国外において特許製品を譲渡した場合は、譲受人に対しては、販売先又は使用地域からわが国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、転得者に対しては、特許製品にその旨を明確に表示した場合を除き、当該特許製品について特許権を行使することは許されない。現代社会における国際取引の状況に照らせば、譲受人又は転得者が業として当該特許製品をわが国に輸入し、譲渡することは当然に予想されるため、特許権者が留保を付さないまま国外において譲渡した場合には、譲受人又は転得者に対して、わが国において特許権の制限を受けずに当該特許製品を支配する権利を黙示的に授与したと解すべきであるためである。また、特許権者と同視し得る者(子会社又は関連会社等)により国外において譲渡された場合も同様である。
 ・国際消尽は否定される。特許権者が国外においても対応特許を有するとは限らず、有する場合であっても対応特許とわが国の特許権とが別個の権利であることに照らせば、わが国において特許権を行使したとしても直ちに二重の利得を得たものということはできないためである。
 ・国内消尽について、特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、あくまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が国内で譲渡した特許製品について加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権を行使することが許される。ここで、特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断される。そして、特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が考慮の対象となる。また、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となる。なお、国際消尽についても同一の基準に従って判断される。
 ・特許法では、公知技術が設定登録されることはなく、特許発明の技術的範囲には公知技術が含まれないことを前提としている。そのため、特許発明の技術的範囲は、少なくとも当該特許発明との関係での公知技術には及ばないというのが、特許法の趣旨と解される。また、公知技術の存在によって、無効理由があるのにこれを看過して登録された特許権に基づいて、当該公知技術の実施に効力が及ぶとするのは、ものの道理に合わないと解される。


特許法68条の2(存続期間が延長された場合の特許権の効力)

 特許権の存続期間が延長された場合(第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第二項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。

 ・存続期間の延長制度の趣旨から、処分を受けることによって禁止が解除された範囲と、特許発明の範囲との重複部分のみに延長された特許権の効力が及ぶ。
 ・医薬品の場合、有効成分・効能・効果が同一であれば、剤型、用法、用量、製法等が異なる医薬品にも延長後の特許権の効果が及ぶ。


特許法69条(特許権の効力が及ばない範囲)

第一項

 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

 ・試験又は研究は技術の進歩を目的とするものであり、このような実施にまで効力をおよぼしめることは却って技術の進歩を阻害するからである。
 ・試験結果物に関しては、物を生産する発明の場合の試験結果物にのみ特許権の効力が及ぶ。つまり、靴下製造方法の特許発明の試験によって生産された靴下の販売には特許権の効力が及ぶが、靴下製造機の特許発明の試験によって生産された靴下の販売には特許権の効力が及ばない。
 ・特許性調査、機能調査、改良・発展を目的とする試験には、特許権の効力が及ばないが、経済性調査のための試験・研究には特許権の効力が及ぶ。
 ・特許権の存続期間満了後に特許発明に係る医薬品を製造販売する目的で、特許権の存続期間中に薬事法の製造承認申請に必要な試験を行う行為は、本項の試験又は研究のためにする特許発明の実施に該当し、特許権の効力が及ばない。仮にこの試験が試験に当たらないとすると、存続期間が満了した後も相当期間、第三者が当該発明を自由に利用し得ない結果となり、存続期間を相当期間延長するのと同様の結果となるため、特許権者に付与すべき利益として特許法が想定する所を越えてしまうからである。
 ・第三者が、存続期間中に薬事法の製造承認申請のための試験に必要な範囲を超えて、存続期間満了後に譲渡する医薬品を生産等することは、特許権を侵害するものとして許されないと解する。


第二項

 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。

第一号

 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物

 ・国際交通の便宜のためである。

第二号

 特許出願の時から日本国内にある物

 ・当該物を秘密に所持していて(公知に該当しない)、その所持が実施又は実施の準備に該当しない(先使用とならない)場合に意義がある。出願時に存在する物にまで特許権の効力を及ぼしめるのは酷だからである。

第三項

 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。

 ・調剤を指示する医師等が、都度その混合方法が特許権と抵触するか否かを判断することは困難であり、医師等の調剤行為は国民の健康を回復せしめるという特殊な社会的任務に係るものであるため、調剤行為にまで特許権の効力をおよぼしめるのは適当ではないからである。
 ・人の病気に用いる物に限られる。また、医薬部外品も医薬に含まれる。
 ・実用新案法では医薬が保護対象とはならないので、不準用である。


特許法70条(特許発明の技術的範囲)

第一項

 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

 ・@置換部分が特許発明の本質的な部分ではなく、A置換しても特許発明の目的を達成でき、同一の作用効果を奏するものであり、B当業者が製造時に置換した対象製品等を容易に創造でき、C対象製品等が出願時の公知技術と同一又は容易に創造できたものではなく、D対象製品等が出願手続において意識的に除外されたものでない、ときには均等の範囲内と判断される。
 特許出願の際に、将来のあらゆる侵害態様を予想して特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質又は技術と置換することにより、権利行使を容易に免れることができるとすれば、発明意欲を減殺し、特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義にも反し、衝平の理念にもとる結果となるためである。他方、公知技術又は容易に創造できた技術については、特許を受けることができなかったはずのものであるから、特許発明の技術的範囲に属するものということができない。また、特許出願手続きにおいて出願人が意識的に除外したものについて、これと反する主張をすることは禁反言の法理に照らし許されない。
 ・特許請求の範囲基準の原則とは、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に記載された発明のみを基準として判断すべきであって、明細書又は図面にのみ記載された発明を判断の基準としてはならないことをいう。特許請求の範囲の保護範囲的機能及び特70条1項の反対解釈として導き出されるものである。よって、特許請求の範囲の一の請求項に複数の発明特定事項を記載している場合であっても、各発明特定事項毎に技術的範囲を定めてはならない。
 ・詳細な説明参酌の原則とは、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当たっては、明細書の記載及び図面を考慮することをいう。特許請求の範囲は発明特定事項の全てを簡潔に示すものであるから、その記載のみによっては特許請求の範囲の意義を明確に理解することが困難であるからである。
 ・出願経過参酌の原則とは、特許請求の範囲を明確に理解するために、出願から特許に至るまでの経過を通じて出願人が示した意図又は特許庁の見解を参酌することをいう。判断に公正且つ慎重を期するためである。よって、例えば、拒絶理由に対応して明細書を限定した場合は、出願書類禁反言の原則により、限定前の明細書により解される可能性のある技術的範囲の主張はできない。
 ・公知事実参酌の原則とは、特許請求の範囲の意義を明確にするために、出願時の公知事実を参酌することをいう。つまり、公知技術は特許発明の技術的範囲に属しない。特許発明は、出願時の技術水準を越える技術的思想だからこそ特許権を付与されるからである。
 ・意識的除外論とは、出願人が特許請求の範囲から意識的に除外した事項は技術的範囲に属しないことをいう。また、意識的限定論とは、出願人が意識的に特許請求の範囲を限定した場合は、その事項のみが技術的範囲に属することをいう。出願人自ら特許を請求しないことを明らかにした範囲にまで技術的範囲を及ぼす必要はなく、意識的除外事項を特許後に技術的範囲とすることは信義則又は禁反言の原則に反するからである。


第二項

 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

 ・明細書の記載とは、発明の詳細な説明と図面の簡単な説明のことを指す。
 ・特許発明の技術的範囲は、発明の詳細な説明に記載された実施例に限定して解釈されない。また、詳細な説明に記載されているが、特許請求の範囲に記載されていない事項は、特許請求の範囲に記載されていないと解釈される。


第三項

 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。




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