特許法51-60条
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
特許法51条(特許査定)
審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
特許法52条(査定の方式)
第一項
査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
第二項
特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
・特許査定にあっては査定の謄本の送達と同時に確定し、拒絶査定にあっては謄本の送達後3月を経過した時に確定する。
・送達は書留郵便に付して送付される。
・送達を行うのは審査官ではない。なお、特許法上、審査官が送達する旨の規定はない。
特許法53条(補正の却下)
第一項
第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
・最後の拒絶理由通知に対する補正についてまで拒絶理由を通知すると、さらに補正が可能となり審査が遅延するためである。
・新規事項追加は拒絶理由であるが、最後の拒絶意理由通知に対しては補正却下となる。
・最後の拒絶理由通知後の補正で拒絶理由が治癒しない場合は補正却下となる。
・最後の拒絶理由通知後の補正が請求の範囲を拡張するものである場合でも却下の対象とはならないことがある。
・最初の拒絶理由通知の際の補正が新規事項の追加であっても補正却下の対象とはならず、最後の拒絶理由が通知される。
・審判前の補正であって、前置審査時に新規事項の追加と認められた場合は補正却下の対象とはならない。
・特許査定の謄本送達後に不適法な補正が認められた場合は、新規事項追加のみが無効理由となる。
・拒絶査定不服審判において準用されているため、拒絶査定不服審判においても補正却下が可能であり、却下に対しては不服申立ができない。但し、審決取消訴訟において併せて争うことができる。
・分割出願に係る出願においては、審査官は、他の特許出願について既に通知された拒絶の理由と同じ拒絶の理由を通知しようとする場合に、その旨を併せて通知しなければならない。なお、該通知を受けた場合は、最初の拒絶理由通知であっても補正の制限を受ける。
第二項
前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
・補正却下の謄本は送達されない。なお、意匠法又は商標法では、補正却下不服審判を請求できるので送達される。
第三項
第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。
・補正却下の決定に対しては、単独で不服申立できない。
・拒絶査定の当否と併せて拒絶査定不服審判で争うことができる。
特許法54条(訴訟との関係)
第一項
審査において必要があると認めるときは、審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
・代理人の行為の無効、特許を受ける権利の譲渡の無効が訴訟で争われている場合等である。
第二項
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
・侵害訴訟に係る被告の製造方法が特許出願されており、その査定をまつ場合等である。
・仮差押命令の申立とは、仮差押命令を求める手続きをいい、仮処分命令の申立とは、仮処分命令を求める裁判の手続きをいう。
特許法55条(削除)
特許法56条(削除)
特許法57条(削除)
特許法58条(削除)
特許法59条(削除)
特許法60条(削除)
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