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特許法34条の4-35条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法34条の4(登録の効果)

第一項

 仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

 ・仮専用実施権者は、特許権成立前であっても、登録により効力が発生し、第三者に対抗できる。ただし、登録が効力発生要件である。

第二項

 前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

特許法34条の5

第一項

 仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を有する。

 ・仮通常実施権についても、当然対抗制度を導入した。なお、特99条と異なり、許諾後に仮通常実施権に係る特許を受ける権利を取得した者等に対しても効力を有する。仮通常実施権は、特許を受ける権利を有する者の許諾のみによって生じるためである。
 ・特許を受ける権利を有する者が破産した場合でも、破産管財人はライセンス契約を解除できない。なお、仮専用実施権は物権的性格を有するので、破産法53条の適用は受けない。

第二項

 仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

特許法35条(職務発明)

第一項

 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

 ・使用者の立場からは、民法上の雇用の原則により従業者の発明は労働の成果として使用者に属すると主張することができ、従業者の立場からは発明は発明者の能力と努力とによって生まれたものだから、発明者に属すると主張することができる。従って、従業者発明を労使間の自由な取り決めに任せると、労使間の力関係に左右され、産業政策上妥当ではない。そこで法は、使用者及び従業者が果たす役割、貢献度などを公平に比較考量し、産業の発達という公益的立場から両者の利害の調和を図るべく職務発明について規定した。
 ・使用者等は、職務発明の特許権について通常実施権を有し、従業者の意思に関わらず特許発明を実施することができる。本実施権の対価は法の趣旨により不要である。なお、通常実施権の範囲は、通常実施権の発生当時における使用者等の業務範囲には限られない。予約承継により使用者等が取得した特許権の範囲に制限がないこととの均衡を図るためである。また、特許権の放棄、訂正審判及び訂正の請求についても承諾権が認められる。
 ・従業者等は特許を受ける権利を取得し、特許権者となることができる。予約承継及び事後承継の場合、対価の支払いを受ける権利を取得する。
 ・業務範囲とは、使用者等が現に行っており又は将来行う具体的な予定がある全業務を指す。職務とは、従業者等が使用者等の要求に応じて使用者等の業務の一部を遂行する責務をいい、過去の業務は同一企業内の業務に限られる。
 ・発明者とは、新しい着想を提供した者、当業者にとって自明でない程度で新着想を具体化した者をいう。なお、機械分野などでは着想の段階で発明を具体化した結果を予測可能であるが、化学分野などにおいては予測困難であり着想がそのまま発明の成立には結びつかないので、着想者が共同発明者となることは少ない。
 ・自動車の運転手が自動車の部品を発明したような場合は、職務発明に含まれない。すなわち、職務に属するという場合の職務は、ある程度発明活動に関連をもった職務に限られる。
 ・実11条3項、意15条3項で準用しているが、商標法での準用はない。
 ・職務発明に係る通常実施権、いわゆる先使用権、いわゆる後用権は「特許権」について認められ、いわゆる中用権、満了意匠権に基づく通常実施権は「特許権又は専用実施権」について認められる。


第二項

 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

 ・使用者等は、予め職務発明について特許を受ける権利、特許権等のいわゆる予約承継が可能である(本項反対解釈)。この場合、使用者等には対価の支払い義務が発生する。通常実施権と特許権等では権利の価値に大差があるからである。
 ・職務発明以外については、予約承継不可能である。


第三項

 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

 ・仮専用実施権の予約承継の場合、専用実施権が設定されたとみなされたときに相当の対価の支払を受ける権利を取得する。特許権成立前は専用実施権の経済的価値が明らかでないからである。

第四項

 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。

第五項

 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

 ・対価の額は所定の状況を考慮して勤務規則等において定めることができ、定めのない場合等は使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定められる。




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