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特許法16-20条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法16条(手続をする能力がない場合の追認)

第一項

 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。

 ・却下処分後は追認できない。
 ・法定代理人も追認できる。
 ・追認は過去の手続きを一体としてしなければならず、一部のみを追認することはできない。また、追認後に有効となるのではなく、手続きをした時に遡って有効となる。
 ・実2条の5で準用している。


第二項

 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。

第三項

 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。

第四項

 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。

特許法17条(手続の補正)

第一項

 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。

 ・はじめから完全な書類を提出することが望ましいが、当初から完全なものを望み得ない場合もあるからである。
 ・訂正請求書の補正は訂正請求事件が係属している限り補正可能である。
 ・特許庁に係属している場合とは、出願〜査定・審決確定までである。なお、審査・審判が係属している場合とは、請求〜査定・審決謄本送達までである。
 ・特許査定は送達によって確定するので、特許査定後は補正できない。意匠においても同様である。但し、商標においては、登録料の納付と同時に区分の数を減ずる補正ができるので、登録査定後も補正できる。


第二項

 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

 ・翻訳文を補正することが可能であり、外国語書面が出願日における発明の内容を記載した書面としての位置づけを有するからである。

第三項

 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

 ・審査官は方式違反に対して補正命令を出せない。なお、方式違反を理由とする補正命令ができるのは長官と審判長のみ。
 ・前置審査時には、合議体が構成されていないので、審判請求書の補正を命ずる主体は特許庁長官である。
 ・@手続き能力又は代理権の範囲違反、A方式違反、B手数料未納は、長官の補正命令がでる。


第一号

 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

 ・特14条違反は補正命令の対象とはならない。

第二号

 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

 ・拒絶理由とはならないが補正命令の対象となる。
 ・前置審査の場合、審判請求書が特131条の規定に違反している時は、特許庁長官が補正を命じる。
 ・特36条、書面は日本語をもって記載すべき旨の規定、又は、副本を提出すべき旨の規定違反の場合、補正命令がでる。


第三号

 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

第四項

 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第一項

 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

 ・初めから完全な内容の書類を提出することが望ましいが、完全な書面の作成を出願人に要求することは酷だからである。また、明細書等を補正して拒絶の理由を解消する機会を与えることにより発明を適切に保護するため、補正が認められる。
 ・外国語書面出願の場合、翻訳文提出前は補正できない。
 ・再審において拒絶理由が通知されることがあるので、再審において補正できる場合がある。


第一号

 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

 ・再審時又は審判時に最初の拒絶理由通知を受けた際は拡大補正が可能である。但し、いわゆるシフト補正は禁止されている。

第二号

 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

第三号

 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

 ・最後の拒絶理由とは最初の拒絶理由の際にした補正により新たに生じた拒絶理由のみを通知するものをいう。

第四号

 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

 ・補正内容を十分に検討した上で審判請求が行われるようにするため、及び、第三者の監視負担が過度とならないようにするために、審判請求と同時にのみ補正可能とした。なお、審判請求書の「請求の理由」欄の記載は、審判請求後にも補正できる。
 ・審判請求と同日であっても、審判請求と同時でなければ補正できない。

第二項

 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

 ・誤訳訂正書により補正する場合は未提出であった翻訳文を追加する補正が可能である。
 ・外国語特許出願の出願人も補正可能である。
 ・誤訳訂正書による場合は手数料が必要である。
 ・理由の記載が求められるのは、@外国語書面の記載に基づき補正された事実が明確となり、A第三者が外国語書面に基づく誤訳訂正であるか否かを判断する際の負担が軽減され、B審査における外国語書面のチェック負担が軽減されるからである。
 ・要約書の翻訳文を誤訳訂正する場合は、誤訳訂正書を提出する必要はない。
 ・誤訳訂正書によらない補正が翻訳文の範囲外である場合は補正却下の対象となり、誤訳訂正書による補正が外国語書面の範囲外である場合は拒絶または無効理由となる。


第三項

 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 ・制度の国際的調和、迅速な権利付与、及び、第三者の監視負担の軽減のためである。
 ・拒絶査定不服審判請求後の補正であっても最初の拒絶理由通知の際の補正であれば請求の範囲を拡張する補正が可能である。但し、いわゆるシフト補正は禁止されている。
 ・補正により、翻訳文の範囲内であるが外国語書面の範囲外となった場合は却下されず、拒絶理由となる。
 ・意匠や商標の補正の場合は一度削除したものを復活させることはできない。つまり、最初の明細書等の範囲で補正できるわけではない。
 ・「当初明細書等に記載した事項」とは、「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけではなく、明示的な記載がなくても、「当初明細書等の記載から自明な事項」も含む。また、補正された事項が、「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない。


第四項

 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

 ・従来は拒絶理由通知後に技術的特徴の異なる別発明に変更することが可能となっていたので、欧米の特許制度との国際調和の観点から、このような補正を禁止した。また、補正により技術的特徴の異なる別発明に変更することにより2件分の審査結果を得ることができるとすると、発明の単一性の要件の趣旨が没却される。そのため、拒絶理由通知において審査官による判断が示された発明と、補正後の特許請求の範囲に記載され事項により特定される発明とが、単一性の要件を満たす一群の発明となることを要することとした。
 ・拒絶理由通知には、審査の段階で通知されたものだけでなく、前置審査、拒絶査定不服審判及び再審において通知されたものも含まれる。
 ・判断が示された発明とは、新規性・進歩性等の特許要件を満たしているか否かについての判断が示されなかった発明を除く趣旨である。例えば、単一性の要件を満たしていなかったために、一部の請求項に係る発明について新規性・進歩性等の特許要件を満たしているか否かについての判断が示されなかった場合には、これらの発明は含まれない。
 ・本項違反は拒絶理由、又は、最後の拒絶理由通知後は補正却下となる。但し、補正により発明が大きく変更された場合であっても、発明に実質的な瑕疵があるものではなく、特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することはないので、無効の理由とはならない。


第五項

 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

 ・制度の国際的調和、迅速な権利付与、及び、出願の公平な取り扱いのためである。
 ・従来、権利化時期の先延ばしや、別の審査官による異なる判断を期待して、同じ発明を繰り返し分割出願するような分割出願制度の濫用が行われていた。そこで、分割出願の審査において、もとの特許出願等の審査において通知済みの拒絶理由がそのまま適用される場合には、1回目の拒絶理由通知であっても最後の拒絶理由通知が通知された場合と同様の補正制限を課すこととした。
 ・特17条の2第1項2号に関しては、本項の補正制限がない。


第一号

 第三十六条第五項に規定する請求項の削除

 ・形式的に請求項が増加しても、実質的に請求項の削除である場合(従属項を独立項にする等)は補正が認められる。

第二号

 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)

 ・特許請求の範囲の減縮は、発明特定事項の限定、独立特許性(特17条の2第6項)、新規事項の不追加、課題同一を要する。
 ・産業上の利用分野が同一とは、技術分野が一致する場合、密接に関連する場合が含まれる。解決しようとする課題が同一とは、課題が完全一致する場合、課題をより概念的に下位にした場合、課題が同種である場合が含まれる。


第三号

 誤記の訂正

 ・特許請求の範囲に影響を与えなければ、例外的に誤訳訂正も可能である。

第四号

 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)

 ・特126条1項3号では単に「明りようでない記載の釈明」と規定している。

第六項

 第百二十六条第五項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

 ・独立特許要件を満たすとは、拒絶理由(特49条)がないことをいう。
 ・特126条(訂正審判)の場合は、減縮補正の他に誤記訂正の場合でも独立特許要件が求められる。


特許法17条の3(要約書の補正)

 特許出願人は、特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第三十六条の二第二項本文及び第六十四条第一項において同じ。)から一年三月以内(出願公開の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

 ・出願日から1年3月以内に限り、要約書を補正できる旨が規定されている。なお、本項にて特許出願日の定義を規定している。
 ・要約書の補正には新規事項を追加可能である。
 ・出願日から1年3月以内であっても、出願公開後に要約書を補正できる機会はない。


特許法17条の4(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第一項

 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第三項、第百三十四条の三第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

 ・@答弁書提出期間、A意見申立期間、B審理再開に基づく訂正請求可能期間内に、補正ができる旨が規定されている。
 ・訂正の請求後に無効審判の請求が取下げられた時は訂正は確定しない。
 ・訂正の理由は無効審判の請求理由に限られない。
 ・訂正は訂正を認容する結論を含む審決が確定したときに効力を生じる。
 ・訂正審判が継続中であっても無効審判が請求されれば訂正の請求ができる。
 ・訂正は直前明細書の範囲内でなければならないので、出願当初明細書の範囲内であっても訂正が認容されない場合がある。
 ・本条で規定されている特134条1,2項、特134条の3第1,2項、特153条2項は、訂正の請求が可能な期間でもある。
 ・訂正の請求が可能な期間以外は、訂正請求を認めない旨の職権審理の結果の通知に対する応答期間に限り補正が認められる。


第二項

 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

 ・訂正審判の訂正明細書などは、審理終結通知前に限り補正できる旨が規定されている。
 ・審理終結通知後であっても審理が再開された場合は、再開された審理の審理終結通知前に補正できる。


特許法18条(手続の却下)

第一項

 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。

 ・@補正命令に従わない場合、A期間内に特許料を納付しない場合は、長官が手続(出願)を却下できる。なお、特許権の設定の登録は、各年分の特許料の納付、納付の免除、納付の猶予があった場合になされる。
 ・指定期間経過の翌日に補正がなされた場合等に裁量により手続きを続行することも可能である。


第二項

 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。

 ・第三者による出願審査請求をした場合において、補正により請求項が増えた場合の追加の出願審査請求料の不納は、審査請求手続の却下ではなく出願却下となる。

特許法18条の2(不適法な手続の却下)

第一項

 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。

 ・実2条の5で準用している。
 ・本条により却下処分された出願は優先権を生じさせる正規な国内出願とはならない。
 ・裁量規定ではない。
 ・不適法な出願であって補正できないものは、弁明書の提出機会を与えた後に却下される。
 ・却下の決定は文書をもって行い、理由を付さなければならない。


第二項

 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。

 ・審判請求書以外の中間書類が次に掲げる事項に該当する場合には、当該手続を却下する。
 (1)提出の趣旨の不明な書類その他の物件をもって手続をしたとき
 (2)手続をする者の識別番号及び氏名(名称)のいずれも記載されていない書面をもって手続をしたとき(手続書面全体から手続者の氏名(名称)が特定することができるときを除く。)
 (3)代表者選定の届出がされている場合において、代表者以外の者が手続をしたとき(手続の効果が本人にのみ及ぶ手続を除く。)
 (4)手続をする者が請求書等に記載されたものと相違するとき(代理権が確認できる代理人による手続であって、手続書面作成時に誤記したことが明らかな場合を除く。)
 (5)審決又は請求書の却下の決定の謄本の送達後に意見書、答弁書等の書類を提出したとき
 (6)審判請求が取り下げられた後に手続をしたとき、又は審決及び請求書の却下の決定が確定した後に手続をしたとき(審決が確定した後の商標法第68条の40第2項の規定の設定登録料の納付と同時の商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正は除く。)
 (7)法定若しくは指定期間につき延長を請求した場合において、その期間の延長が法律上許されないものであるとき、又はその期間満了後に延長を請求したとき(特4条、5条)
 (8)手続が以下に該当するとき
 イ.手続補正書に補正すべき内容の記載がないとき(補正方法が「削除」のときを除く。)若しくは添付すべき書面が添付されていないとき(物件の提出をその内容とする場合に限る。)
 ロ.物件提出書に物件が添付されていないとき。
 ハ.代表者選定届に何人が代表者となったのかの記載がないとき(手続書面全体から届出の内容が特定することができるときを除く。)
 ニ.出願人名義変更届に承継人の識別番号及び氏名(名称)のいずれも記載がないとき(手続書面全体から届出の内容が特定することができるときを除く。)
 ホ.代理人受任届に受任した代理人の識別番号及び氏名(名称)のいずれも記載がないとき(手続書面全体から届出の内容が特定することができるときを除く。)
 ヘ.代理人選任(代理人変更、代理権変更、代理権消滅)届に選任した代理人の識別番号及び氏名(名称)のいずれも記載がないとき(手続書面全体から届出の内容が特定することができるときを除く。)
 ト.手続補足書に補足の内容の記載がないとき又は添付すべき書面が添付されていないとき(物件の提出をその内容とする場合に限る。)
 チ.包括委任状援用制限届に援用を制限した代理人の記載がないとき
 リ.特徴記載書に意匠の特徴の記載がないとき
 ヌ.受託番号変更届に新受託番号の記載がなく、添付すべき新受託番号を証明する書面が添付されていないとき
 (9)日本語で書かれていない書面によって手続をしたとき
 (10)在外者(在外者と日本国内に住所(居所)を有する者が共同して手続をしたときを含む。)が日本国内に住所(居所)を有する代理人によらないで手続をしたとき(特許管理人を有する在外者が日本国に滞在している場合にするときを除く。)
 (11)手数料の補正をする場合において、次に該当するとき
 イ.予納を利用する場合、a . 予納台帳番号が記載されていないとき。b.手続をする者(代理人があるときはその代理人)が手続補正書に記載した予納台帳番号の予納者(特例法施行規則第41条の規定による代理人届が提出された者を含む。)でないとき。c .予納台帳の残高が不足することにより、見込額から手数料の納付に充てることが全くできないとき
 ロ.特許印紙により納付する場合、特許印紙を全く貼付しないで手続をしたとき
 ハ.現金により納付する場合、納付の事実が存在しないとき又は使用(返還)済みのとき
 (12)手続をすることができる期間が特許法、実用新案法、意匠法又は商標法により定められている場合において、その期間外に手続をしたとき
 (13)査定系審判(訂正審判を含む)事件において、参加申請書の提出があったとき
 (14)共同で行われなければならない手続において、請求人(出願人)全員で行ってないとき(代理権が確認できる代理人による手続であって、手続書面作成時に脱漏したことが明らかな場合を除く。)


特許法19条(願書等の提出の効力発生時期)

 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条 に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項 若しくは第三項 の規定による委託又は同法第四条 の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項 に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。

 ・願書、期間が指定された書類が郵便又は信書便により提出された場合、@郵便物の受領証により証明した日時に、又はA郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時に、若しくはB日のみが明瞭ときはその表示された日の午後十二時に、特許庁に到達したとみなされる旨が記載されている。
 ・願書には、特許出願の願書と、延長登録出願の願書とがある。
 ・取下書、判定請求書などは到達主義である。
 ・H19年郵便法改正により、小包(ゆうパック等)で特許庁宛に提出された場合は、特許庁に到着した日が書類等の提出日となる。


特許法20条(手続の効力の承継)

 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。

 ・無効審判請求人の地位も含まれる。
 ・拒絶理由通知後に特許を受ける権利を移転した場合、拒絶理由通知の効果は譲受人にも及ぶので再度の拒絶理由通知は不要である。また、無効審判において特許権者が証拠調べを申し立てた場合、申し立ての効力は承継される。





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