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特許法16-17条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法16条(手続をする能力がない場合の追認)

第一項

 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。

 ・特7条に反する手続は無効であるが、その瑕疵の補完方法として追認手続を規定している。追認された場合は、追認の時から有効になるのではなく、瑕疵ある手続がされた時にさかのぼって有効になる。
 ・却下処分後は追認できない。
 ・追認は過去の手続きを一体としてしなければならず、一部のみを追認することはできない。
 ・法定代理人も追認できる。
 ・実2条の5で準用している。


第二項

 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。

第三項

 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。

第四項

 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。

特許法17条(手続の補正)

第一項

 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。

 ・はじめから完全な書類を提出することが望ましいが、当初から完全なものを望み得ない場合もあるからである。
 ・訂正請求書の補正は訂正請求事件が係属している限り補正可能である。
 ・特許庁に係属している場合とは、出願〜設定登録・審決確定までである。なお、審査・審判が係属している場合とは、請求〜査定・審決謄本送達までである。
 ・商標においては、登録料の納付と同時に区分の数を減ずる補正ができるので、登録査定後も補正できる。
 ・出願と同時にパリ条約による優先権主張の所定の手続をしないで、その後に所定の事項をすべて記載した手続補正書を提出しても、特許出願と同時に提出したものとはみなされない。


第二項

 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

 ・翻訳文を補正することが可能であり、外国語書面が出願日における発明の内容を記載した書面としての位置づけを有するからである。

第三項

 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

 ・審査官は方式違反に対して補正命令を出せない。なお、方式違反を理由とする補正命令ができるのは長官と審判長のみ。
 ・前置審査時には、合議体が構成されていないので、審判請求書の補正を命ずる主体は特許庁長官である。
 ・@手続き能力又は代理権の範囲違反、A方式違反、B手数料未納は、長官の補正命令がでる。


第一号

 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

 ・特14条違反は補正命令の対象とはならない。
 ・特7条4項は不準用である。


第二号

 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

 ・拒絶理由とはならないが補正命令の対象となる。
 ・前置審査の場合、審判請求書が特131条の規定に違反している時は、特許庁長官が補正を命じる。
 ・特36条、書面は日本語をもって記載すべき旨の規定、又は、副本を提出すべき旨の規定違反の場合、補正命令がでる。


第三号

 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

第四項

 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。




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