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 論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
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特許を受ける権利(特33条)

 特許を受ける権利とは、国家に対し特許権の付与を請求し得る、譲渡性のある財産権をいう。
 発明完成から特許権発生までの間、発明完成により生じた利益状態を保護する必要があるため、特許を受ける権利が認められているからである(特29条1項柱書)。


権利の性質

 国家に対して特許権の付与を請求し得る公権的性質及び譲渡性のある財産権としての私権的性質を有する。


権利の主体

 原始的取得者は権利能力を有する自然人たる発明者である(特29条1項柱書)。しかし、特許を受ける権利は譲渡性のある財産権であるため、承継人としての法人や使用者も権利の主体となり得る(特34条,特35条2項,3項)。なお、共同発明の場合は共同発明者全員の共有となる。


権利の客体

 出願前は特許要件を具備すると主観的に判断された発明が、出願後は特許請求の範囲に記載された発明が権利の客体となる(特36条5項,特70条)。


権利の発生

 発明の完成と同時に発生する(特29条1項柱書)。


権利の効力

 @公権的性質に基づく効力
 出願(特36条)、分割出願(特44条)、変更出願(特46条)、審判請求(特121条)等が認められる。
 A私権的性質に基づく効力
 a.出願の前後を通じ、独占排他権的効力は有しない。
 b.出願後は、先願の地位(特39条)、拡大された先願の地位(特29条の2)が与えられる。
 c.出願公開(特64条)から設定登録までの間は、一定条件の下で補償金請求権(特65条)が認められる。
 B実施権、質権等の設定
 a.専用実施権を設定することはできない。法上設定できる旨の規定がなく、登録すべき原簿も存在しないためである。
 b.通常実施権も法上の許諾はできないが、契約自由の原則から事実上の認諾は可能である。但し、登録(特99条)はできない。
 c.質権の目的とすることはできない(特33条2項)。公示手段が無く、取引の安全が図れないからである。
 d.抵当権の目的とすることはできない。積極的に認める規定がないためである。
 e.譲渡担保の目的とすることはできる。第三者に不利益を与えることがないからである。


権利の変動

 @特許を受ける権利の移動(特33条1項)により権利の主体が変動する。
 a.出願前の承継は出願が第三者対抗要件である(特34条1項)。効力発生要件とすると、出願前の承継が不可能となるからである。
 b.出願後の承継は一般承継を除き届出が効力発生要件である(特34条4項)。権利者の不存在期間の発生を防ぐために一般承継の場合は除かれる。
 c.共有の場合の譲渡には他の共有者の同意を要する(特33条3項)。譲受人の経済力や技術力により他の共有者の持分価値が著しく変動するからである。
 A明細書の特許請求の範囲の補正等により、権利の客体が変動する(特17条,特17条の2等)。


権利の消滅

 @特許権の設定登録(特66条)により消滅する。
 A拒絶査定又は審決の確定により消滅する。
 B出願人が権利能力を喪失した場合等も消滅する。


関連事項

 冒認出願は特許を受ける権利に対する不法行為と解する。冒認出願が公報に掲載されることによって、真の権利者による後の出願が登録を受けられなくなるからである。なお、真の権利者は、無権利者の同意の元で、特許を受ける権利の移転手続きをすることができる(特34条4項)。さらに、同意を得なくとも、特許を受ける権利の存在確認訴訟を提起し、その結果に基づいて移転登録の請求ができると解する。




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