論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
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拒絶査定不服審判(特121条)
拒絶査定不服審判とは、拒絶査定の妥当性について審理判断し、審査に対する続審としての性格を有する準司法的行政手続をいう(特121条)。
審査に過誤があることもあり、その場合にまったく不服申し立てを認めないとすると出願人に酷である。そこで法は、拒絶査定に対する不服申し立て手段として本審判を儲け、審判官の合議体が準司法的手続に基づいて厳正に審理判断することとした。
請求人適格
請求人は、拒絶査定を受けた特許出願人である(特121条1項)。共同出願の場合は、全員で請求しなければならない(特132条3項)。拒絶査定不服審判は、固有必要的共同訴訟と解され、審決は合一にのみ確定すべきだからである。
請求の対象
@請求の対象は拒絶査定という行政処分である。
A補正却下に対する不服申立を伴うことができる(特53条3項)。
請求の期間
拒絶査定の謄本送達日から30日以内に請求しなければならない(特121条1項)。なお、地理的不平等を是正するために一定の場合に、延長、追完が認められる(特4条,特121条2項)。
請求の手続き
請求の趣旨及び理由等の所定事項を記載した審判請求書を特許庁長官に提出しなければならない(特131条)。また、所定の手数料の納付が必要である(特195条2項)。
審理
@方式審理は審判長が審理し(特133条,特133条の2)、適法性審理(特135条)及び実体審理は3人又は5人の審判官の合議体が審理する(特136条)。
A一定の場合に、審判官に対する除斥、忌避の適用が認められる(特139条〜144条)。
B方式審理及び適法性審理の後、実体審理がなされる。また、審理は書面審理を原則とする(特145条2項)。
C特許権は対世効を有するので、職権主義が採用される(特150条〜特153条)。
D原査定を維持できるときは請求棄却審決をし、他の拒絶理由があるときは出願人に通知して意見書提出の機会を与える(準特50条)。また、補正が不適法な場合は却下する(準特53条)。なお、拒絶理由が無いときは請求認容審決をする。
E審査手続きに重大な瑕疵がある場合は、審査に差し戻す旨の請求認容審決をする(特160条)。
F参加制度はない(特161条)。
審判の終了
@審理終結通知の後(特156条)、請求認容又は請求棄却の審決によって終了する(特157条)。また、不適法な審判請求であり補正できない場合は、却下審決により終了する(特135条)。さらに、請求却下の決定(特133条)、請求の取下(特155条)、出願の取下によっても終了する。
A棄却又は却下審決、請求却下の決定に不服の場合は、訴えを提起できる(特178条)。
審判確定の効果
請求認容審決は特許すべき旨の審決の謄本送達とともに確定し、棄却及び却下審決は不服申し立て手段が尽きたときに確定する。
@請求認容審決確定により、特許すべき旨の審決が確定する。
A差戻し審決の場合は、審査が再開され、この判断は審査官を拘束する(特160条2項)。
B請求棄却審決確定により、拒絶すべき旨の審決が確定する。また、補償金請求権が遡及的に消滅する(特65条4項)。
C確定審決に対しては、非常の不服申し立て手段として再審を請求できる(特171条)。
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