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補正命令(実6条の2)

 実6条の2では、基礎的要件を欠く出願が補正命令の対象となる旨を規定している。
 実用新案法は実体審査を行わない早期登録制度を採用している。しかし、登録主義を採用するため、登録に足りる一定の要件を満たす必要がある。そこで、法は、基礎的要件について補正命令の対象とし、瑕疵が是正されない限り登録しないこととした(実6条の2)。
 基礎的要件とは以下の要件をいう。
 @考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものであること。保護対象でないものを登録することは好ましくないからである。
 A考案が公序良俗又は公衆衛生に反するおそれがないこと。公序良俗違反に係る考案を登録するのは好ましくないからである。
 B実用新案登録出願が実5条6項4号又は実6条に規定する要件を満たしていること。考案の単一性を求めることで出願人間の公平を図ると共に、形式的に出願の体をなさない登録を排除するためである。
 C願書に添付した明細書等、図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確でないこと。実質的に出願の体をなさないものの登録を排除するためである。なお、図面が添付されていない場合も補正命令の対象となる。
 出願が実6条の2各号に該当する場合、特許庁長官は相当の期間を指定して補正すべきことを命ずることができる。
 補正命令に応じない場合又は瑕疵が治癒しない場合は、出願却下となり得る(実2条の3)。
 一方、基礎的要件具備の場合又は瑕疵が治癒した場合は、方式的要件(実2条の2第3項各号)具備を条件に設定登録される(実16条)。
 なお、実6条の2第1号,2号違反は無効理由となり(実37条1項2号)、同3号違反は形式的瑕疵のため無効理由とはならない。同4号違反については実5条4項又は6項1号〜3号違反に限り無効理由となる(実37条1項4号)。




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