論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
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意匠法の登録要件
特許法は技術的思想の創作たる発明を保護対象とし、技術の累積的進歩を手段として直接的に産業の発達に寄与する。これに対して、意匠法では、物品の美的外観たる意匠を保護対象とし、優れた意匠が商品の需要を増加させ、それにより産業の興隆を実現させる。
工業上利用
工業上利用できる意匠であることを要する(意3条1項柱書)。
@物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせる意匠(意2条1項)であることを要する。
A工業上利用できるとは、工業的生産過程において同一物を量産できることをいう。
新規性
新規性を有することを要する(意3条1項各号)。
@公知の意匠(同1号)、刊行物に記載された意匠(同2号)、これらに類似する意匠(同3号)は、意匠登録を受けることができない。
A公然実施された意匠について規定が無いのは、意匠が物品の美的外観であるため、公然実施されれば公知となるからである。
創作非容易性
創作容易でないことを要する(意3条2項)。
創作容易な意匠は保護価値が無く、独占権を付与すると第三者の実施を不当に制限してしまうからである。
意3条の2
意3条の2に該当しないことを要する。
出願後に意匠掲載公報に掲載された先願の願書及び図面等に記載された意匠の一部と同一又は類似の意匠は、意匠登録を受けることができない(意3条の2)。なお、実質的な権利期間の延長を防止するために、同一創作者間の出願であっても適用される。
意5条
意5条各号に該当しないことを要する。
公序良俗を害する意匠(同1号)、混同を生ずるおそれのある意匠(同2号)、機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠(同3号)は、登録を受けることができない。なお、意匠は物品の美的外観であり公衆衛生を害することが考えられ無いので、公衆衛生を害する意匠は不登録事由には挙げられていない。
公益的見地からの要請又は意匠法での保護を予定していないためである。
先願
最先の出願であることを要する(意9条)。
同一又は類似意匠について二以上の出願が競合した場合、最先の出願人のみが意匠登録を受けうる。なお、関連意匠制度により、同一出願人の二以上の意匠は、類似するものであっても登録を受け得る。一のデザインコンセプトから同時期に創作されたバリエーションの意匠群を保護するためである。
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