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新規性喪失の例外(意4条)

 法は、新規な意匠が社会に新たな財、価値を提供して産業の発達に寄与することから意匠を保護し(意1条)、登録要件として新規性を要求する(意3条)。
 しかし、意匠は物品の美的外観であるため(意2条1項)、すぐに模倣される可能性があり、権利者の意に反して公知になる機会は多い。また意匠は販売、展示、見本の頒布等により売れ行きを打診して初めて一般の需要に適合するかどうかの判定が可能である場合も多い。
 そこで、意匠の新規性の例外を規定して、意匠の創作を保護している。なお、意匠は累積的進歩が小さく、第三者への弊害が少ないため、特許よりも適用事由を多く規定されている。


主体的要件

 意匠登録を受ける権利を有する者又はその承継人が出願することを要する(意4条1項,2項)。


客体的要件

 @意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して3条1項1号,2号に該当するに至った意匠であること(意4条1項)。意匠は物品の美的外観であるため、模倣が容易であり意に反して公知となる機会も多いからである。
 A意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して意3条1項1号,2号に該当するに至った意匠であること(意4条2項)。意匠は、出願前における販売や展示等により、需要に適合するか否かの判断ができるからである。また、積極的に自分から公知にした場合のほか、消極的に黙認した場合も含まれる。さらに、特許法では認められない法の不知にも適用される。累積的進歩が小さく、第三者への弊害が少ないためである。
 B絵画等の発表については適用を受けることはできない。意4条は「意匠登録を受ける権利を有する者」の救済を目的とし、意匠登録を受けることができない場合にまで適用することは、創作した意匠を保護する意匠法本来の目的から認められないので、新規性を喪失したものは「意匠」でなくてはならないからである。


時期的要件

 新規性を喪失した日から6月以内に意匠登録出願をしなければならない(意4条1項,2項)。なお、新規性を喪失する行為が複数回あった場合、最初の原因行為の日から6月以内であることを要する。


手続的要件

 @自己の行為に起因した場合(意4条2項)に例外適用を受けるには、意4条2項の適用を受けたい旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に提出し、新規性を喪失した意匠が自己の行為に起因して公知になったことを証明する書面を意匠登録出願の日から30日以内に提出しなければならない(意4条3項)。第三者からの証明の取得に要する手間と時間が出願人の負担となっているため、H18年改正により提出期間を見直したためである。
 A意に反した場合(意4条1項)に例外適用を受けるには、意4条2項の適用を受けたい旨を記載した書面と証明する書面の提出は不要である。出願人は公知になったことを知らないことが多いからである。


効果

 意3条1項,2項の規定の適用については、意3条1項1号,2号に該当しなかったものとみなされる(意4条1項,2項)。なお、新規性を喪失した意匠と類似する意匠についても新規性の喪失の例外をうけることができる。さらに、意3条2項についても新規性の喪失の例外を受けることができる。




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