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 論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
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意匠登録を受けられない意匠(意5条)

 意匠法は、登録要件として工業性、新規性、創作非容易性等を要求する(意3条等)。
 しかし、これらの登録要件を具備していても、公益的見地から登録すべきではない意匠がある。また、物品の機能を確保するために不可欠な形状は、技術的視思想の創作であり意匠法での保護が予定されていない。また、標準化された規格により定まる形状からなる意匠に意匠権が設定されると、経済活動を不当に制限してしまう。
 そこで、係る意匠を排除すべく、意匠登録を受けられない意匠を規定している(意5条)。


公序良俗を害する意匠

 公序良俗を害する恐れのある意匠は意匠登録を受けられない(同1号)。社会の一般的秩序を維持するためである。
 @公序とは、社会の一般的利益をいい、良俗とは社会の一般的道徳観念をいう。
 Aおそれであるので、現実に害していなくとも蓋然性が高ければ適用される。
 B具体的には、国旗、赤十字マーク、わいせつな図形などが本号に該当する。


混同を生ずる意匠

 他人の業務にかかる物品と混同を生ずる恐れがある意匠は登録されない(同2号)。他人の顧客吸引力を潜用し、需要者を欺瞞することになるからである。
 @他人の業務とは、他者の継続的にする事業一般を意味し、営利、非営利を問わない。
 A本号の混同とは、出所の混同を意味する。物品相互の混同は類似又は同一に該当し意3条1項により登録を受けられないからである。
 Bおそれであるので、蓋然性が高ければ本号が適用される。
 C本号の判断主体は需要者である。出所の混同が、流通市場において混同することを意味するからである。
 D具体的には、他人の著名商標を利用した意匠等が該当する。


機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

 機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は、登録されない(同3号)。技術的思想の創作は、特許法又は実用新案法によって保護されるべきものだからである。
 @物品の機能とは、その物品が発揮する技術的な作用、効果をいう。
 A機能を確保するために不可欠な形状とは、物品の技術的機能を確保するために必然的に定まる形状をいう。例えば、車の作用機能に直接影響しない車の流線型的な形状は、機能を確保するために不可欠な形状には該当しない。
 B不可欠な形状のみからなるとは、その意匠が専ら必然的形状のみで構成されていることをいう。なお、模様や色彩との結合意匠であっても、形状のみに着目して本号が適用される。
 C具体的には、パラボナアンテナの反射鏡のように必然的形状からなる意匠や、電気コネクタのように物品の互換性確保等のために標準化された規格により定まる形状からなる意匠が該当する。




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