実用新案法56条-60条
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
実用新案法56条(侵害の罪)
実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
・特許法と比較して、刑が半分軽い。
・間接侵害に対する罰則規定がない。
実用新案法57条(詐欺の行為の罪)
詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
・特許法と比較して、2年又は2百万円分、刑が軽い。
・意匠と同じ量刑である。
実用新案法58条(虚偽表示の罪)
第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
・特許法と比較して、2年又は2百万円分、刑が軽い。
・意匠と同じ量刑である。
実用新案法59条(偽証等の罪)
第一項
この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
・特実意商が同じ量刑である。
第二項
前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
実用新案法60条(秘密を漏らした罪)
特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・特実意が同じ量刑。商には規定がない。
実用新案法60条の2(秘密を漏らした罪)
第一項
第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項 の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
・特実意商が同じ量刑である。
・H17年改正により、懲役と罰金の並科が可能となった。
第二項
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
・親告罪である。
第三項
第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
・H17年改正により、外国での秘密保持命令違反に罰則が設けられた。
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