実用新案法36条-38条の2
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
実用新案法36条(特許法 の準用)
特許法第百十条 (利害関係人による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
実用新案法37条(実用新案登録無効審判)
第一項
実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
・変更前の外国語書面の範囲内に無い場合は無効理由とはならない。但し、変更の効果は認められない。
・同日出願の無効理由で審判が請求されても訂正により同一の請求項が削除されれば無効理由は解消される。
・単一性違反は無効理由ではない。
・実案における審判は無効審判のみ。
第一号
その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
・外国語実用新案登録出願の明細書又は図面が国際出願日の国際出願の範囲内に無い場合は無効理由となる。
・新規事項追加は出願自体の瑕疵となるので登録自体が無効とされる。
・国際実用新案登録出願の場合、明細書等が原文の範囲内にない場合に本号に該当する。
第二号
その実用新案登録が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条 、第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は第十一条第一項において準用する同法第三十八条 の規定に違反してされたとき(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。
・実用新案請求の範囲が公序良俗に反する場合は無効理由となるが、詳細な説明が公序良俗に反しても無効理由とはならない。実4条の対象は、実用新案登録請求の範囲に記載された考案であるためである。
第三号
その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
第四号
その実用新案登録が第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
・実用新案登録請求の範囲の記載が、経済産業省令の規定に反しないことは無効理由ではない。
第五号
その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき(第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。
第六号
実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
第七号
その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。
・訂正後の請求項が独立特許要件を満たさない場合は、無効理由として規定されていない。無審査であるため、訂正に際して独立特許要件を審査しないからである。
第二項
実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条 の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
第三項
実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
第四項
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
実用新案法38条(審判請求の方式)
第一項
審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
第一号
当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
第二号
審判事件の表示
第三号
請求の趣旨及びその理由
第二項
前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
実用新案法38条の2(審判請求書の補正)
第一項
前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
・請求の理由の適用条文が変更されなくとも、証拠方法を変更すれば要旨変更となる。
第二項
審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
・審理迅速化のため、従来は請求の理由についても、要旨変更補正を認めていなかった。しかし、新しい無効理由が存在する場合に、別途の無効審判を請求する必要があり、その中には、実用新案権者のクレーム解釈が新たになされた場合や、証拠の取得が著しく困難であった場合等、請求時に当該無効理由を申し立てることができなかったことについて合理的理由が存在するものがあった。そこで、特許無効審判と同様に、請求の理由の要旨変更補正を例外的に容認することとし、その要件として、不当に審理を遅延させないこと、合理的理由があること、実用新案権者の同意があること、という要件を課している。
第一号
第十四条の二第一項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
第二号
前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
第三項
前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
第四項
第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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