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特許法196条-200条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法196条(侵害の罪)

 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 ・非親告罪であり、未遂犯過失犯は不可罰であり常に故意を必要とする。
 ・特意商が同じ量刑である。


特許法196条の2

 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 ・特意商が同じ量刑である。

特許法197条(詐欺の行為の罪)

 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 ・自己に不利な審決の場合は含まれない。
 ・その他の処分、例えば詐欺により除斥忌避の決定を受けた場合等の中間処分は対象とならない。決定が審決に影響を与え、特許審決が出た場合に刑罰の対象とすれば良いからである。
 ・本条で可罰行為となっても、登録、審決の効果には影響しない。
 ・特商が同じ量刑である。


特許法198条(虚偽表示の罪)

 第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 ・特商が同じ量刑である。

特許法199条(偽証等の罪)

第一項

 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

 ・当事者は含まれず、当事者が虚偽の陳述をした場合には、科料に処せられる。
 ・懲役のみであり、罰金はない。なお、法人や科料を除き、罰金のみが規定された罰則条項はない。
 ・虚偽の陳述とは、証人の記憶に反する陳述であり、内容が客観的事実に合致しているか否かは問わない。また、虚偽の鑑定とは、鑑定人の所信に反する意見ないし判断の陳述であり、真実に合致しているか否かは問わない。
 ・供述を命じる主体は、特許庁又は特許庁の嘱託を受けた裁判所である。
 ・判定において準用されている。判定は法的拘束力がないものの当事者の紛争解決のための公的見解の表明だからである。
 ・特実意商が同じ量刑である。


第二項

 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

特許法200条(秘密を漏らした罪)

 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 ・特実意が同じ量刑である。商には規定がない。

特許法200条の2(秘密保持命令違反の罪)

第一項

 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 ・特実意商が同じ量刑である。
 ・H17年改正により、懲役と罰金の並科が可能となった。


第二項

 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 ・親告罪である。

第三項

 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

 ・H17年改正により、外国での秘密保持命令違反に罰則が設けられた。




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