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特許法185条-190条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法185条(出願の変更の特例)

 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第三項、第百二十五条、第百二十六条第八項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十八条(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第四号又は実用新案法第二十条第一項 の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。

 ・特許権が請求項毎に存在する根拠となる条文である。
 ・特許権の放棄は請求項毎にできるが、移転・質権設定は請求項毎にはできない。なお、特許を受ける権利の放棄は請求項毎にはできない。


特許法186条(出願の変更の特例)

第一項

 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

第一号

 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の二第二項の資料

 ・特許出願の審査にかかる書類とは、発明の内容を含む拒絶理由通知、意見書、拒絶査定等である。
 ・磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類は、専ら交付等の目的のために作成される特許原簿の内容を写した書類であるから、この書類についてさらに謄本又は抄本の交付を請求することはできない。
 ・特許権の設定の登録前又は出願公開前の出願については閲覧等を拒否できる旨を規定している。なお、登録公報の発行までの秘密保持ではない。
 ・特許、実用新案登録若しくは意匠登録に係る出願関係書類等については、出願人、出願人代理人及び利害関係を証した者以外は閲覧等を請求できない。ただし、出願公開、設定登録、又は、協議不成立意匠出願公報の掲載がされたもの、及び秘密が解除された秘密意匠については除く。
 ・延長の理由を記載した資料については、何人もその閲覧等を請求できる。ただし、延長登録出願人から営業秘密が記載された旨の申出があった個所及び通常実施権に係る情報については、明らかに秘密を保持する必要がないと認められるものを除き、出願人、出願人代理人及び利害関係を証した者以外は閲覧等を請求できない。


第二号

 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)

 ・特許権の設定の登録までの秘密保持であり、登録公報の発行までの秘密保持ではない。
 ・特許若しくは意匠登録に係る査定系審判等に係る書類等については、出願人、出願人代理人、審判請求人、審判請求人代理人及び利害関係を証した者以外は閲覧等を請求できない。ただし、出願公開、設定登録、又は、協議不成立意匠出願公報の掲載がされたもの、及び秘密が解除された秘密意匠については除く。


第三号

 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

 ・冒認出願又は共同出願違反の立証のための書類は、審査の段階で審査官が知り得ることはなく、無効審判において当事者より提出されてくる可能性があることから、営業秘密が記載されている申出がある場合に、制限ができるようにした。
 ・申出が要件である。
 ・無効審判、商標取消審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類等であって、当事者又は参加人から営業秘密が記載された旨の申出があったものは、明らかに秘密を保持する必要がないと認められるものを除き、当事者、参加人及び提出者より同意を得た者でなければ当該書類等の閲覧等を請求することができない。


第四号

 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

 ・個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるものは、提出者及び提出者の同意を得た者以外は閲覧等を請求できない。

第五号

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

 ・公序良俗を害するおそれがあるものは、当該書類等を提出した者以外は閲覧等を請求できない。ただし、「登録商標」についてはこの限りでない。

第二項

 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

第三項

 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

第四項

 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。

特許法187条(特許表示)

 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。

 ・物の特許の場合は、「特許」+特許番号、製造方法特許の場合は、「方法特許」+特許番号を表示する。なお、方法特許の場合はなし。実用新案の場合は「登録新案」+登録番号、意匠の場合は「登録意匠」+登録番号、商標の場合は「登録商標」+登録番号を表示する。
 ・本条違反には罰則等の制限はない。


特許法188条(虚偽表示の禁止)

 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

第一号

 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

第二号

 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為

第三号

 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

第四号

 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

特許法189条(送達)

 送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める。

 ・重要度は、送達>送付>通知の順である。
 ・審決、決定及び判定の謄本の当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者、商標登録異議申立人に対する送達は特別送達によって行う。特別送達とは、郵便物を民事訴訟法に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明することをいう。
 ・送達とは、訴訟上の書類を一定の方式により当事者その他訴訟関係人に了知させることを目的とする裁判権の作用をいう。法定の方式によって行われる点で無方式の当事者への通知と区別される。
 ・送達が必要とされるのは、@呼出状のように裁判所の要求又は催告を関係人に通達する場合、A訴訟告知の場合のように訴訟上の通知を確保するために要求される場合、B訴状の送達のように当事者の訴訟行為又は裁判の効力の完成に必要な場合、C控訴期間などの進行開始に必要な場合、D強制執行の開始の要件である場合、などである。
 ・送達される書類は、査定の謄本、裁定請求書の副本、裁定の謄本、審判請求書の副本、答弁書の副本、口頭審理により審判をする旨を記載した呼び出し状、参加申請書の副本、証拠調べに関する呼び出し状、審決の謄本、却下の処分の謄本、審決の予告などである。


特許法190条

 民事訴訟法第九十八条第二項 、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

 ・送達日(現実に送達した日)に効力が生じる送達には、交付送達、郵便による送達、出会送達、補充送達、差置送達がある。交付送達とは、送達の名宛人に対し送達場所において送達書類を直接手渡すことをいう。出会送達とは、送達場所ではなく送達名宛人に出会った場所で送達することをいう。補充送達とは、送達名宛人の同居者等の分別のある者に交付することをいう。差置送達とは、送達名宛人が受領を拒むときに送達すべき場所に書類を差置くことをいう。
 ・発送日に効力が生じる送達には、郵便に付する送達(交付送達不可の場合に、書類を書留郵便に付してなされる送達)があり、発送時において送達があったものとみなされる。なお、審査に関する書類については補充送達、差置送達の可否に関わらず郵便に付する送達ができる。
 ・所定期間経過後に効力が生じる送達には、公示送達がある。
 ・特許査定の謄本等は、郵便に付する送達(書留郵便)がなされ、発送日に効力発生する。一方、拒絶査定の謄本等は、郵便による送達がなされ、到達日に効力発生する。
 ・送達はすべて郵便によって行われる。なお、審査に関する書類については、郵便に付する送達ができる。





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