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特許法184条の3-184条の5

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法184条の3(国際出願による特許出願)

第一項

 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。

 ・H15年改正により、国際出願により全締約国がみなし全指定され、手数料も均一化された。また、国際調査機関によって国際調査報告の作成と同時に、「国際調査見解書」が作成される。なお、出願人が国際予備審査を請求しない場合は、国際事務局により「特許性に関する国際予備報告(第T章)」として作り替えられる。
 ・予備審査請求可能な期間は、国際調査見解書又は国際調査報告を作成しない旨の通知が送付された以降3月又は優先日から22月のいずれか遅い日までである。
 ・出願人に日本人を含めば、その者が代表者でなくとも日本国特許庁に対して国際出願できる。
 ・PCT出願は、発明の保護のための出願を対象とする。


第二項

 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第四十三条(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 ・優先権書類が受理官庁に提出されている場合は、指定官庁に優先権書類又はその写しを提出する必要はない。
 ・優先権証明書提出期間は、
 @国際出願とともに提出する場合と、
 A優先日から16箇月以内に提出する場合がある。但し、当該期間の満了後に国際事務局が受理した当該先の出願の写しは、その写しが国際出願の国際公開の日前に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。
 ・優先権証明書提出方法は、
 @優先権書類を提出する場合と、
 A優先日から16箇月以内に、受理官庁に優先権書類作成及び国際事務局に送付するよう請求する場合と、
 B受理官庁に対し、電子図書館から書類を入手し、国際事務局に送付するよう請求する(電子図書館から入手可能な場合)場合と、
 C国際事務局に対し、電子図書館から入手するよう請求する(電子図書館から入手可能な場合)場合がある。
 ・いずれの要件も満たされない場合には、指定官庁は優先権の主張を無視することができる。但し、事情に応じて、相当の期間内に出願人に提出機会を与えた後でなければ、無視することはできない。また、優先権書類を電子図書館から入手可能な場合は、優先権の主張を無視することはできない。


特許法184条の4(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)

第一項

 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

 ・翻訳文提出特例期間の適用を受けるためには、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に、出願人等の所定事項を記載した書面の提出が必要である。
 ・指定国は国際予備報告の英語による翻訳文を要求できるが、該翻訳文は国際事務局の責任により作成される。
 ・図面の中の説明の翻訳文を提出しなかったときは、図面の中の説明がないものとして扱われる。
 ・図面に関しては、図中の説明の翻訳文のみを提出すれば良い。また、要約の翻訳文を提出しなかった場合は補正命令が出される。なお、手続簡素化のため及び願書様式が世界的に統一されているため、願書の翻訳文は不要である。
 ・救済を受けるとき、国内書面提出期間内に国内書面の提出を行っていない場合は、翻訳文の提出とともに国内書面を提出できる。また、救済を受けられるときでも、国内処理基準時の属する日後30日を経過した後は、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続をすることはできない。なお、正当な理由があるときでも取下擬制されることがある。審査請求期間に関する救済規定がないためである。


第二項

 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。

 ・補正書の翻訳文ではなく、補正後の請求の範囲の翻訳文である。なお、当該翻訳文が願書に添付した特許請求の範囲とみなされる。

第三項

 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。

 ・PCT19条補正後の特許請求の範囲の翻訳文未提出の場合は、補正がなかったものとみなされる。
 ・翻訳文の提出がない場合、補充の機会は与えられない(外国語書面出願と同じ)。
 ・PCT26条では、国内出願に認めている範囲内での補充機会を与えることを要求している。しかし、翻訳文の提出は国内出願の手続にはないので、補充の機会を与える必要はない。
 ・図面中の説明の翻訳文未提出の場合は、説明がないと扱えば足り、要約の翻訳文未提出の場合は、補正命令により提出させれば足りるので、いずれの未提出も取下にはならない。


第四項

 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

 ・ユーザーの利便性の向上を図り、知財の保護及び活用を促進するためである。

第五項

 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

第六項

 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。

 ・請求の範囲の翻訳文が既提出の場合でも、補正後の請求の範囲の翻訳文を更に提出できる。
 ・国内処理基準時とは、@優先日から2年6月満了時、又は、A審査請求時である。但し、前項かっこ書により、国内書面提出期間内に国内書面を提出した外国語特許出願にあっては、@に代わってB国内書面の提出の日から2月(翻訳文提出特例期間)満了時 となる。
 ・補正書の翻訳文ではなく、補正後の請求の範囲の翻訳文である。なお、当該翻訳文が願書に添付した特許請求の範囲とみなされる。


第七項

 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

 ・つまり、補正されなかったものとみなされる。ただし、PCT20条の規定に基づき補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

特許法184条の5(書面の提出及び補正命令)

第一項

 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

 ・手数料が必要である。

第一号

 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

第二号

 発明者の氏名及び住所又は居所

第三号

 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項

 ・国際出願日の記載は不要である。

第二項

 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

 ・本項に規定するものの他に、翻訳文の提出手続に瑕疵がある場合等について、特17条3項の補正の規定が適用される。
・明白な誤記の訂正について、訂正権限を持つ機関:
 願書の誤記 → 受理官庁
 国際予備審査の着手前の明細書又は補充書等の誤記 → 国際調査機関
 国際予備審査着手中の明細書又は補充書等の誤記 → 国際予備審査機関
 上記以外 → 訂正の請求を受けた官庁、機関又は事務局


第一号

 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。

 ・日本語特許出願の場合、特許庁に対して全く手続を行っていない場合でも補正命令の対象となる。
 ・翻訳文が提出されていない外国語特許出願は取下擬制されるので、翻訳文を提出していることが本項の補正命令の対象となる条件である。


第二号

 前項の規定による手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

第三号

 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。

第四号

 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。

第五号

 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。

 ・日本語特許出願の場合、特許庁に対して全く手続を行っていない場合でも補正命令の対象となる。
 ・翻訳文が提出されていない外国語特許出願は取下擬制されるので、翻訳文を提出していることが本項の補正命令の対象となる条件である。


第三項

 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。

 ・手続却下だと、書面の提出手続を却下した場合に書面が提出されていないとして、再度、補正命令を出す必要が生じてしまうので、出願却下とした。
 ・特18条では、指定期間内に補正をしないとき、又は特許料を納付しないときは、その手続を却下することができ、手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が指定期間内にその手数料の納付をしないときに、特許出願を却下することができる。





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