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特許法184条の16-184条の20

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法184条の16(出願の変更の特例)

 実用新案法第四十八条の三第一項 又は第四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第四項 の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項 、同法第四十八条の四第一項 の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第四十八条の五第一項 の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)でなければすることができない。

 ・国内移行が確定している場合と同じ条件(所定の書面の提出、料金の納付及び外国語実用新案登録出願の場合は翻訳文の提出)が必要とされる。但し、国内処理基準時の経過は要件となっていない。
 ・みなし国際実用新案登録出願の場合は、決定後である。


特許法184条の17(出願審査の請求の時期の制限)

 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

 ・日本語特許出願の場合は、所定の書面提出及び手数料納付後でなければ、外国語特許出願の場合は、翻訳文提出、所定の書面提出及び手数料納付後でなければ、審査請求できない。但し、第三者は、国内書面提出期間(又は翻訳文提出特例期間の経過後)でなければ、出願審査請求をすることができない。
 ・国際出願日から3年経過後に翻訳文を提出しても、該出願が再び特許庁に係属することはない。


特許法184条の18(拒絶理由等の特例)

 外国語特許出願に係る拒絶の査定及び特許無効審判については、第四十九条第六号並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

 ・翻訳文の記載事項が国際出願日の明細書等の記載事項の範囲外である場合は、拒絶、無効理由となる。
 ・PCTでは、翻訳文の取り扱いについて規定していないが、PCT46条によれば、原文新規事項追加の場合は無効にできる。


特許法184条の19(訂正の特例)

 外国語特許出願に係る第百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第百二十六条第五項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

 ・外国語特許出願について誤記又は誤訳の訂正を目的として訂正する場合は、国際出願日の明細書等の記載事項の範囲から訂正が認められる。

特許法184条の20(決定により特許出願とみなされる国際出願)

第一項

 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。

 ・受理官庁が国際出願日を認めることを拒否した場合、取下られたとみなす旨を宣言した場合、国際事務局が所定期間に記録原本を受理しなかったと認定した場合に、指定官庁(特許庁)に対して宣言等が正当であるか否かの決定を求めることができる。過失と認められた場合は、当該国においては宣言等がなされなかったものとして取り扱われる。
 ・手続は補正命令の対象となり、従わない場合は申請手続が却下される。
 ・経済産業省令で定める期間とは、拒否などの通知の日から2月である。
 ・手数料が必要である。


第二項

 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。

 ・経済産業省令で定める書類には、出願に関し出願人から提出された一切の書類と、受理官庁などから出願人に出された一切の書類が含まれる。つまり、明細書、請求の範囲、図面の中の説明、要約、国際出願に関し出願人が受理官庁又は国際事務局に提出した書類及びそれらの機関が国際出願に関して行った処分に係る書類である。但し、願書及び図面の中の説明を除く図面については、除外される。

第三項

 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。

第四項

 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。

 ・検査の対象となる国際出願は、正当でない旨の決定がなされて初めて遡及して国内法上の特許出願とみなされる。

第五項

 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第六十四条第一項中「特許出願の日」とあるのは「第百八十四条の四第一項の優先日」と、同条第二項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。

 ・みなし国際出願(検査特許出願)は、公開の対象となり、優先日から1年6月で公開される。
 ・国際公開はされない。
 ・国内処理基準時や国内書面提出期間は存在しない。


第六項

 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の六第一項及び第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二から第百八十四条の十四まで、第百八十四条の十五第一項、第三項及び第四項並びに第百八十四条の十七から前条までの規定は、第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 ・新規性喪失の例外の適用に関しては、決定の日後30日以内に書類を提出すれば適用を受けうる。
 ・みなし国際出願の場合、@出願日は国際出願となったものと認められる日であり、A国際公開はされず、B国内処理基準時又は国内書面提出期間は存在しない。





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