特許法181-184条の2
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
特許法181条(審決又は決定の取消し)
第一項
裁判所は、第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
・裁判所は特許を無効にすべきことを特許庁に命ずることはできない。行政権の行使となり三権分立の原則に反するからである。
・全ての取消訴訟が対象となり、判決により取り消される。
・無効審決が確定した場合、特許権が消滅するので請求棄却となる。
第二項
裁判所は、特許無効審判の審決に対する第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもつて、当該審決を取り消すことができる。
・無効審決に対する審決取消訴訟を提起し、さらに訂正審判を請求した場合、訂正が確定したことをもって、判決で審決を取り消して、再度審判官合議体が審理をすることで無効審判の審理が長期化していたためである。
・差戻し決定は、当事者の申立てによらない職権判断事項である。決定の形式によることで迅速な審理が可能になる。
・無効審判の審決に対する取消訴訟が対象となる。前項は判決であるので口頭弁論が必須であるが、決定の場合は口頭弁論が任意となる。
・特許無効審判の審決取消訴訟から起算して90日以内は、審決の取消しの判決又は審決の取消しの決定があつた場合を除き、訂正審判を請求できる。
・取消判決は審決の違法性を認定した場合に審決を取り消すことを目的とするのに対し、差戻決定は審決の違法性については判断せずに、審理を特許庁長官に差し戻すことを目的とする。
・差戻し決定は、@特許権者に訂正意思があること、A無効審判において審理させるのが相当であること(違法性の実体的判断をせずに取り消される蓋然性が認められること。なお、減縮補正を目的とする訂正は取り消しの蓋然性が高く、訂正明細書が極めて杜撰な場合は蓋然性が低い。)、B訂正意思と差戻しが相当と認められることとの間に因果関係があること(訂正以外の理由で取り消される場合は含まない)を要する。
@で訂正の意思を求めるのは、特許権者に訂正の意思がない場合に裁判所に職権で事件を特許庁に差し戻すことはできないことを明らかにし、当事者の裁判を受ける権利を保障することにある。なお、特許権者が無効審判手続の中で訂正請求をすることを希望している場合にまで形式的に審判請求させるのは無駄であるため、訂正審判を請求しなくとも差戻決定できる。仮に事前差戻を認めなくとも特許権者には訂正審判の請求機会が確保されているため、無効審判請求人に格別の不利益はない。
Aで相当性を求めるのは、いずれ取消判決がなされ、差し戻される蓋然性が認められる場合には、訂正確定を待たずに早期に差し戻すことが適当であるからである。ちなみに、明らかな違法性があり直ちに取り消すことができる場合は相当性を欠く。
第三項
裁判所は、前項の規定による決定をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
・差戻し決定をする場合は、必ず当事者の意見を聴かなければならない。
第四項
第二項の決定は、審判官その他の第三者に対しても効力を有する。
・差戻し決定は判決ではないため、当然には行政処分の取り消しの第三者効が認められない。そのため、審判官に対して効力を有しなければ無効審判の再開に疑義が生じるおそれもあるので、差戻し決定の効果が審判官及び第三者にも及ぶことを明示した。
第五項
審判官は、第一項の規定による審決若しくは決定の取消しの判決又は第二項の規定による審決の取消しの決定が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。
・差戻審理においては、先の審決を下した審判官が審理できる。
特許法182条(裁判の正本の送付)
裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴について訴訟手続が完結したときは、遅滞なく、特許庁長官に各審級の裁判の正本を送付しなければならない。
・正本とは、法律上原本のもつ効力を発揮する写しのことである。
・無効審判以外の訴訟にあっては、特許庁長官が被告であるためわざわざ通知する必要はない。
・「遅滞なく」なので、長官からの求めがなくとも通知しなければならない。
特許法182条の2(合議体の構成)
第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
・決定であり、判決ではない。
特許法183条(対価の額についての訴え)
第一項
第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
・裁定自体に不服があるときは行服法の異議申し立てをし、行訴法の提訴を行う。
・対価の額に対する訴えは被告の財産所在地の裁判所に対して行うので、特許管理人のない在外者の場合は常に東京地裁となる。
・東京高裁の専属管轄ではない。
第二項
前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない。
特許法184条(被告適格)
第一項
前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
第一号
第八十三条第二項、第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
・裁定通常実施権の対価の額に対する訴えは相手方を被告としなければならない。
・対価の額に対する訴えは、相手の所在地により管轄裁判所が異なるので、東京地裁の専属管轄ではない。
第二号
第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人
・自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定における対価の額の訴えは、通常実施権者又は抵触権利者を被告とする。
特許法184条の2(不服申立てと訴訟との関係)
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第百九十五条の四に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
・行政庁の処分の例:
@手続の却下には、代理人の改任等の命令後の手続の却下、補正命令後の手続の却下、補正不可能な不適法な手続の却下、審判長による補正命令後の方式に違反した場合の決定による却下、審判長による補正不可能な不適法な手続の却下等がある。
A裁定には、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定、自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定等がある。
B裁定の取消には、特90条がある。
C証明などの請求の却下には、特186条等がある。
・異議申立期間は、処分を知った日の翌日から60日以内である。但し、天災その他やむをえない理由があるときは、その理由がなくなった日の翌日から1週間以内となる。なお、審査請求期間は、異議申立請求期間と同じく60日以内である。
・処分庁は、異議申立を審理した結果、不適法である場合は決定で異議申立を却下し、理由がないときは棄却し、理由があるときは処分の一部若しくは全部の取消又は変更をする。
・審査請求を審理した結果、不適法である場合は裁決で審査請求を却下し、理由がないときは棄却し、理由があるときは処分の一部又は全部を取消す。
・特許庁長官による出願却下処分については、行政不服審査法による異議申立ができ、認められない場合は行政事件訴訟法による取消訴訟ができる。
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