特許法151-155条
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
特許法151条
第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項 (期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条 中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条 及び第二百十五条の三 中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
・職権主義が貫かれる審判においては、相手方の主張を真実とみなすことはない。よって、当事者尋問で陳述等を拒んでも、相手方主張を真実とはみなさない。
・審判官は裁判官と異なり、科料の決定、拘引の命令等はできない。
・当事者が使用妨害のため資料を減失等させても、相手方主張を真実とはみなさない。また、当事者が証拠調べで検証物提示命令に従わなくとも、相手方主張を真実とはみなさない。
・証明することを要しない事項から、当事者が自白した事実を除いたのは、職権主義の下では当事者が自白した事実についても証拠調べが行われることがあるからである。つまり、当事者が自白しても審判官を拘束するものではない。
・証人は、所定の関係のある者(三親等以内の親族等)に対して著しい利害関係のある事項について、宣誓を拒むことができる。よって、妹の離婚した夫に著しい利害関係がある事項の尋問の宣誓は拒むことができる。
・証言拒絶の理由は即座に取調べられる証拠で疎明しなければならない。
特許法152条(職権による審理)
審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。
・審判は公衆の利害得失と密接な関連を有するためである。
・双方が出頭しないときでも手続きを続行できる。
特許法153条
第一項
審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
・取り下げた理由についても審理することができる。
・再審においては、申し立てない理由について審理できない。
・職権探知主義のもとでは和解、請求の放棄、認諾はありえないと解される。
第二項
審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
第三項
審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。
・訂正審判において特許権の有効無効を判断することはできない。
・二つの請求項のうち一方のみに無効審判が請求されている場合、他方については有効無効を判断できない。
特許法154条(審理の併合又は分離)
第一項
当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
・権利者が異なる二つの審判であっても、請求人が同一であれば併合できる。
・審判請求の対象となる請求項が異なっても、被請求人が同一であれば併合できる。但し、共同審判は請求できない。
・訂正審判と無効審判とは併合できない。
・査定系審判でも併合できる。
・拒絶査定不服審判の再審、訂正審判の再審では準用されていない。
第二項
前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。
特許法155条(審判の請求の取下げ)
第一項
審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
・審判請求が取下られたときは、審判が終了する。
・無効審判において請求を取下ると請求が容認されなかった場合と同一視されるため、審判に関する費用を負担しなければならない。
・前置審査に係属中であっても取下できる。
・審決後であっても、審決取消訴訟に継続中であっても、審決が確定するまでは取下げできる。
・取下があったときは、特許庁長官はその旨を相手方に通知しなければならない。
第二項
審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
・相手方が答弁書を提出して審判請求に応ずる態度を示したのであるから、一方的な取下を認めるのは妥当でないからである。
・参加人の承諾を得なければならない場合は無い。なお、相手方の承諾を得ない取下は無効である。
第三項
二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
・訂正審判、訂正請求等については、請求項毎の取下ができない。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
リンク
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る