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特許法136-140条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法136条(審判の合議制)

第一項

 審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

 ・法文上、審判官という場合は、個々の審判官の他、合議体を指す場合もある。

第二項

 前項の合議体の合議は、過半数により決する。

第三項

 審判官の資格は、政令で定める。

特許法137条(審判官の指定)

第一項

 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。

 ・前置審査が行われて特許査定となった場合、審判官は指定されない。

第二項

 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。

 ・故障とは病気、除斥原因の具備、回避等をいう。

特許法138条(審判長)

第一項

 特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。

 ・審判長の行為には、方式に違反した場合の決定による却下、不適法な手続の却下、答弁書の提出機会の付与、裁量による審尋等、特許無効審判における訂正の請求の副本送達等、取消しの判決等があつた場合における訂正の請求機会の付与、審判における期日の呼出し、などがある。

第二項

 審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。

特許法139条(審判官の除斥)

 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

 ・除斥の申立が無くとも当然に除斥される。
 ・審判官が除斥理由に該当する時は、関与した当初から違法となる。


第一号

 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者若しくは参加人であるとき又はあつたとき。

 ・配偶者とは、正式に婚姻の手続きをした者であって、内縁又は婚約関係は含まれない。但し、これらは忌避の原因になり得る。
 ・拒絶査定不服審判と当該特許の特許査定後の無効審判とは、別事件である。


第二号

 審判官が事件の当事者若しくは参加人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあつたとき。

第三号

 審判官が事件の当事者又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

第四号

 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。

 ・現実に尋問した場合をいい、尋問の申立があったに過ぎない場合は含まれない。

第五号

 審判官が事件について当事者若しくは参加人の代理人であるとき又はあつたとき。

第六号

 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。

 ・前置審査の審査官が審判官になることはない。
 ・拒絶査定不服審判で審決をした審判官は、審決取消判決により再審理を行う場合に、再審理に関与することができる。つまり、審決が取消されて裁判所から差戻された審判事件について、もとの審判に関与した審判官を指定することができる。しかし、公平性、中立性等に配慮して、合議体を変更することが好ましいとされる。
 ・拒絶査定不服審判と無効審判事件は別の事件である。従って、出願Aに関する拒絶査定不服審判事件において出願の代理人であった者が、審判官として特許Aの無効審判に関与したとしても除斥理由とはならない。


第七号

 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

 ・法律上の影響を受ける地位にあることをいい、単なる経済的な利害関係は含まれない。

特許法140条

 前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。




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