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特許法131-135条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法131条(審判請求の方式)

第一項

 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

 ・拒絶査定不服審判の請求書とは別に手続補正書を提出しなければならない。
 ・審判請求書の方式審査は副本送達前に行われる。
 ・審判請求書を提出する際は、所定の手数料を納付しなければならない。


第一号

 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

 ・無効審判の場合は、当事者に被請求人も含まれる。

第二号

 審判事件の表示

第三号

 請求の趣旨及びその理由

 ・審判官は請求の趣旨に記載されていない範囲については審決をすることができない。例えば、請求項の一部についてのみ無効審判が請求されている場合は、審判官が他の部分に無効事由があると考える場合でもその他の部分について審決をすることができない。

第二項

 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。

 ・無効理由が不明確だと、請求人による釈明を待たなければ有効な反論ができないため、被請求人や特許庁に不要な負担を課し、且つ審理の遅延をもたらすからである。
 ・本項違反は補正命令の対象となる。
 ・@請求の根拠となる事実を具体的に特定し、Aいかなる証拠のいかなる部分によっていかなる事実を立証しようとするものであるかを明確にすること、が必要とされる。


第三項

 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。

 ・図面のみの訂正の場合、図面のみを添付すれば良い。但し、図面のみを訂正した場合であっても図面及び明細書が公報に掲載される。

特許法131条の2(審判請求書の補正)

第一項

 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が、特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。

 ・無効審判における請求書の要旨変更補正は認められない。なお、その他の審判の請求の理由についてする場合は、要旨変更する補正が可能である。
 ・周知事実を裏付けるための証拠の追加、間接証拠の追加は要旨変更とはならない。
 ・訂正審判における訂正した特許請求の範囲の更なる減縮の補正、訂正事項の追加又は変更は要旨変更となる。なお、訂正事項の削除、軽微な瑕疵の補正などは要旨変更とはならない。
 ・無効審判の根拠規定の変更、無効理由を構成する主要証拠の差し替え、請求人又は被請求人の追加又は変更、無効審判の対象となる請求項の変更又は追加は、請求の趣旨の変更であり認められない。
 ・本項違反は却下処分となる。
 ・要旨変更であっても付加的な証拠であれば証拠の追加ができる場合がある。
 ・要旨変更でなければ、審判請求書の請求の趣旨を補正できる。


第二項

 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。

 ・請求の理由を提出できなかったことに合理的な理由がある場合にまで要旨変更となる補正を禁止すると、再度の無効審判を招来し両当事者の負担を不当に増加させてしまうためである。
 ・@不当に審理を遅延させず、A審判請求時に請求の理由を提出しなかったことに合理的な理由があり、B特許権者の同意があり、C審判長の許可があれば請求の理由の要旨変更を伴う補正が認められる。
 ・最初の弁駁機会や訂正請求直後の弁駁機会までに提出されない無効理由や、明らかに適切な無効理由を構成しない無効理由などは、不当に審理を遅延させる理由に該当する。
 ・補正を許可するか否かは審判長の裁量である。


第一号

 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。

 ・訂正請求により特許請求の範囲等が変更されたことにより無効理由を追加するのは原則として合理的であり、訂正請求をもって特許権者の同意があったものと擬制することが可能だからである。

第二号

 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。

 ・合理的な理由を要するのは、早期にすべての無効理由を提出させるインセンティブを維持するためである。例えば、被請求人の答弁により初めてクレーム解釈に関する被請求人の主張が明らかになり、これに対する無効理由を補正する必要が生じた場合や、証拠が特殊な外国文献等であり入手に相当の時間を要する場合等である。
 ・被請求人の同意を要するのは、審理する価値のない無効理由を排除するためである。


第三項

 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。

 ・副本送達前には補正許可ができないため、要旨変更をせずに請求の理由の補正が出来ないような著しい瑕疵のある審判請求書は補正不能となり、補正命令は出されず審決により却下となる。

第四項

 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

 ・補正の許可又は不許可の決定に対して不服申し立てはできない。審判請求人は別途の無効審判を請求できるため特段の不利益がないからである。また、審理の遅延を防止するためである。

特許法132条(共同審判)

第一項

 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。

 ・民法でいうところの類似必要的共同訴訟に該当する。
 ・実14条の2で準用している。
 ・共有の特許権に係る共有者の1人であっても、当該特許権に利害関係のある特許権の無効審判を単独で請求できる。
 ・対象とする請求項が異なる複数の無効審判の請求があった場合は、対象が共通の特許発明であっても特許権が異なるので共同して請求できない。なお、請求の理由が異なる場合であっても共同請求可能である。
 ・共同審判請求人の一人が請求を取り下げても他の請求人は引き続き手続きを続行できる。


第二項

 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。

 ・民法でいうところの固有必要的共同訴訟に該当し、審決は合一にのみ確定すべきであるからである。

第三項

 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。

 ・単独では拒絶査定不服審判又は訂正審判の請求はできない。該審判は民法でいうところの固有必要的共同訴訟に該当し、審決は合一にのみ確定すべきであるからである。

第四項

 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

 ・実用新案の訂正の場合、適式な請求書が提出されると訂正が認められるので、審理は行われない。当然、中断も認められない。

特許法133条(方式に違反した場合の決定による却下)

第一項

 審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。

 ・特許庁長官も方式不備の審判請求書に対して補正命令をだせる。しかし、審判長を指定した後は審判請求書が審判長に回付され、本項により処理される。
 ・審判請求書副本が被請求人に届かない場合、職権で商業登記簿が調査され、被請求人の破産等が確認されたときには、請求人に被請求人の清算人選任を依頼する通知がされる。該通知に応答がない場合や清算人の選任の申立を行う意思のない場合は、手続補正指令が行われる。さらに、該手続補正指令に対して応答がない場合には、審判請求書が却下される。


第二項

 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。

 ・請求書に関しては強行規定であるが、他の手続きに関しては任意で補正命令を出す。

第一号

 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

第二号

 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

第三号

 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

第三項

 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。

 ・不適法な審判請求の審決却下と異なり、決定により却下される。審理する内容が形式的で簡単なものであるからである。
 ・請求書の決定による却下に対しては東京高裁に取消訴訟が、その他の手続きの却下の決定に対しては行政不服審査法上の不服申立て(審査請求)が可能。なお、不服の訴は長官を被告とする。
 ・手続きの却下の決定には、請求書の方式違反、手数料の不納の場合の請求書の却下の決定が含まれる。


第四項

 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

特許法133条の2(不適法な手続の却下)

第一項

 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。

 ・不適法な審判請求に関しては、審決却下される。なお、本条の却下は審判長が行うが、特135条の却下は合議体が行う
 ・本項の却下決定に対しては行政不服審査法上の不服申立て(審査請求)ができる。


第二項

 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。

 ・補正できない不適法な審判請求手続きは手続却下ではなく、弁明書提出機会を与えずに審決却下できる。

第三項

 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

特許法134条(答弁書の提出等)

第一項

 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

 ・被請求人による答弁書の提出は任意であり、審判長は答弁書の提出の有無に関わらず手続きを進行できる。
 ・審判請求があったときとは、方式審査後のことである。
 ・指定期間経過後であっても、審理終結通知がされるまでは答弁書を提出できる。
 ・本項の手続きを経ずに審決したときは、違法な手続き上の瑕疵があったとして審決取消理由となる。


第二項

 審判長は、第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

 ・特段の事情には、補正後においても答弁や訂正をさせるまでもなく無効審判請求に理由がないと認められる場合等が該当する。なお、答弁書の提出は任意である。
 ・要旨変更補正が認められた場合は、特許権者に対して答弁書提出機会と、訂正請求の機会が与えられる。


第三項

 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。

 ・当事者参加人には送達されるが、補助参加人には送達されない。当事者参加人は請求人として審判に参加する者であるからである。

第四項

 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。

 ・特許法に規定するいかなる審判、再審であっても、審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を口頭又は文書で審尋することができる。

特許法134条の2(特許無効審判における訂正の請求)

第一項

 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

 ・訂正の請求後に無効審判の請求が取下げられた時は訂正は確定しない。
 ・訂正の理由は無効審判の請求理由に限られない。
 ・訂正は訂正を認容する結論を含む審決が確定したときに効力を生じる。
 ・訂正審判が継続中であっても、無効審判が請求されれば訂正の請求ができる。
 ・訂正は直前明細書の範囲内でなければならないので、出願当初明細書の範囲内であっても訂正が認容されない場合がある。
 ・訂正請求書は審判長に提出する。なお、訂正審判の請求書は特許庁長官に提出する。


第一号

 特許請求の範囲の減縮

第二号

 誤記又は誤訳の訂正

第三号

 明りようでない記載の釈明

第二項

 審判長は、前項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。

 ・訂正の許否に関わらず副本を送付しなければならない。

第三項

 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第五項において読み替えて準用する第百二十六条第三項から第五項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

第四項

 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

 ・訂正の請求が複数ある場合、原則として最後の訂正の請求に基づき可否が判断される。特許権者の意思をもっとも良く反映しているのは、後の訂正請求と考えられるからである。

第五項

 第百二十六条第三項から第六項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項及び第三項、第百三十一条の二第一項並びに第百三十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第五項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

 ・無効審判が請求されていない請求項に係る訂正においては独立特許要件が要求される。無効審判が請求されている請求項についての独立特許要件は無効審判中で審査される。
 ・訂正請求にも請求書の提出が必要である。また、訂正請求は取下できない。


特許法134条の3(取消しの判決等があつた場合における訂正の請求)

第一項

 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。

 ・有効審決を取り消す判決が確定して無効審判の審理を再開するときのみ、訂正機会を付与できる。審判官が無効審決をするように拘束されるからである。
 ・手続の流れ:
 特許維持審決 → 特許維持審決取消判決 → 判決確定から1週間以内に特許権者が訂正の請求 → 訂正請求期間の指定
 ・裁量であるのは、差戻決定の場合と異なり特許権者に訂正の意思がない場合にまで訂正機会を付与する必要がないからである。また、特許権者は審決後に出訴することで訂正機会を確保できるからである。


第二項

 審判長は、第百八十一条第二項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件について第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に請求された訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。

 ・審決取り消し訴訟において、特許権者が訂正審判を請求したことによって差し戻された場合に、訂正請求機会を与えなければならない旨が規定されている。なお、訂正審判の審決が確定している場合は除かれる。
 ・手続の流れ:
 審決 → 提訴から90日以内に訂正審判を請求 → 審決取消決定 → 無効審判へ差戻し → 訂正請求期間の指定


第三項

 特許無効審判の被請求人は、第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判を請求した場合において、前二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求をするときは、その訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を援用することができる。

 ・指定期間内に訂正の請求をしなければ援用できない。

第四項

 第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされたときは、その訂正審判の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。

 ・訂正審判の内容と異なる訂正請求の場合であっても適用される。
 ・訂正審決確定後は審判請求の取下ができないので、但書の規定がある。
 ・訂正審判において訂正が拒絶され、出訴されている場合はみなし取り下げ規定の適用がある。
 ・訂正審判がみなし取り下げとなった場合は、後の訂正請求については手数料が徴収されない。


第五項

 第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされなかつたときは、その期間の末日に、その訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を第三項の規定により援用した同条第一項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。

 ・訂正請求されない場合は、訂正審判の請求書に添付した明細書等により訂正の請求がなされたとみなされる旨が規定されている。

特許法135条(不適法な審判請求の審決による却下)

第一項

 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。

 ・無効審決取消訴訟の上告が棄却されると、訂正審判請求は審決却下される。(最高裁で棄却判決がなされると無効審決が確定する。)。
 ・無効審判の審理終結通知後、審決前の訂正審判の請求は審決却下される。
 ・請求期間経過後の請求や請求人適格がない者による請求は、合議体の審判官により審決却下される。
 ・審決却下は被請求人を被告とする。
 ・審判請求以外の不適法な手続きにおいて補正ができないものは決定却下となる。
 ・特18条の2の出願却下の場合は、「却下するものとする」と規定されている。





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