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特許法126-130条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法126条(訂正審判)

第一項

 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

 ・特許発明の一部に瑕疵がある場合に、それを理由に無効理由を請求されるという攻撃に備え、瑕疵を自発的に取り除くためである。また、発明の保護を図るためである。
 ・発明者の訂正は出来ない。
 ・訂正審判は請求項毎に取下できない。
 ・訂正審判には参加できない。
 ・一部認容審決はできないので、訂正事項のうち誤記訂正のみ認めて、明瞭でない記載の釈明は認めないとの審決はできない。
 ・専用実施権者は訂正審判を請求できない。


第一号

 特許請求の範囲の減縮

 ・減縮及び誤記訂正においては独立特許要件を要求される。なお、特17条の2では、減縮のみ独立特許要件を要求される。

第二号

 誤記又は誤訳の訂正

 ・減縮及び誤記訂正においては独立特許要件を要求される。

第三号

 明りようでない記載の釈明

第二項

 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内(当該事件について第百八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。

 ・複数の審判がある場合、他の審判が特許庁に係属している場合は訂正審判請求できない。しかし、審決取消訴訟提訴後90日以内であれば訂正審判を請求できる。無効審判請求人が訂正審判請求を妨害するために、別途の無効審判を請求することを防止するためである。
 ・無効審判が係属していても、出訴後90日以内であれば訂正審判を請求できる。なお、裁判所において少なくとも1回の期日が経過し、訂正審判請求可能期間内に差戻し決定を確定させるために、通常審決取消訴訟の最初の期日が開かれる60日の期間に30日を加え、90日の期間を設定した。
 ・無効審判請求後、副本到達までの間は訂正審判を請求できる。つまり、特許庁に係属するのは副本が特許権者に到達した時からであり、請求された時からではない。


第三項

 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 ・願書に添付した明細書等とは、特許された時点の明細書等(補正がある場合はそれが反映された明細書等)の意味である。

第四項

 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

第五項

 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

 ・明瞭でない記載の釈明以外の訂正においては独立特許要件を要求される。
 ・優先権主張した場合の独立特許要件の判断時期は、先の出願時である。
 ・補正の際に独立特許要件が求められるのは、特許請求の範囲の減縮の場合のみである。


第六項

 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

 ・後発的無効の場合、再審により回復した場合も、請求できる。

特許法127条

 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。

 ・職務発明による通常実施権者、特許権者の許諾又は専用実施権者の許諾による通常実施権者がいる場合は、承諾が必要である。なお、承諾を得ないで審判請求した場合は審決却下される。
 ・未登録の許諾による通常実施権者に対しても承諾が必要となる。
 ・放棄の条件と同じである。


特許法128条

第一項

 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

 ・訂正すべき審決が確定するのは、審決謄本の送達があった時である。
 ・重複特許の場合は、一方が訂正することで両権利が適法に存続する。


特許法129条(削除)

特許法130条(削除)





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